○薩摩川内市上甑総合センター条例施行規則
平成16年10月12日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市上甑総合センター条例(平成16年薩摩川内市条例第144号)第15条の規定に基づき、薩摩川内市上甑総合センター(以下「総合センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 総合センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、総合センターの管理運営上特に必要があると認めたときは、市長は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第3条 総合センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、総合センターの管理運営上特に必要があると認めたときは、市長は、開館時間を変更することができる。
(使用許可の手続)
第4条 総合センターを使用しようとする者は、上甑総合センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 施設の使用の許可は、社会福祉施設条例及び施行規則に定めるほか、申請書の提出の順による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設を使用する際は、許可書を携帯していなければならない。
(使用許可の取消等通知)
第7条 市長は、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずる場合は、上甑総合センター施設使用許可取消・使用停止命令・使用条件変更通知書(様式第5号)を使用者に交付しなければならない。
(申請期間)
第8条 総合センターの使用許可の申請書(以下「申請書」という。)は、その使用をしようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。)の3月前から当該使用しようとする日の5日前までの間に、市長に提出しなければならない。
(使用料の納入等)
第9条 総合センターの使用許可を受けた者は、直ちに使用料を納入しなければならない。
2 使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。
(使用料の減免等)
第10条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用するとき 使用料を免除
(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用するとき 使用料(冷暖房料を除く。以下「一部の額」という。)を減額
(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用するとき 一部の額を減額
(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用するとき 一部の額の5割の額を減額
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。
(1) 条例第8条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第8条第2号に該当するとき 5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、上甑総合センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、総合センターの使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が指示すること。
(販売行為等の禁止)
第13条 総合センターの建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。
(損傷等の届出)
第14条 使用者は、その使用により総合センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに上甑総合センター損傷・滅失届(様式第7号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第15条 使用者は、条例第11条の規定により施設、設備等を原状に復したときは、職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規則第53号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項第2号から第4号までの規定は、平成20年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。