○薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術料の助成に関する条例

平成16年10月12日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者の健康保持と福祉の増進を図るため高齢者がはり、きゅう、マッサージ、あん摩又は指圧(以下「はり、きゅう、マッサージ等」という。)の施術を受けた場合に当該施術に係る施術料の一部を助成するについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「高齢者」とは、本市に1年以上住所を有する満65歳以上の者をいう。

(施術料の助成)

第3条 高齢者が、市長が指定したはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者」という。)からはり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたときは、当該施術に係る施術料の一部を助成する。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条の規定による療養の給付又は同法第7条第1項に定める医療保険各法の規定による療養の給付が行われるものについては、この限りでない。

(助成の対象とする施術及び回数)

第4条 この条例により助成の対象とする施術は、末梢神経疾患及び運動器疾患に対する施術とする。

2 前項の助成の対象とする施術の回数は、高齢者1人当たり1日につき1回とし、その1会計年度における施術回数の限度については、規則で定める。

(助成の額等)

第5条 市が助成する額は、施術1回につき800円とする。

2 高齢者は、施術を受けたとき、当該施術に関し当該施術者に支払うべき施術料の額から前項の額を控除した額を当該施術者に支払うものとする。

(助成の方法)

第6条 市長は、施術料の一部として、当該施術を受けた高齢者に助成すべき額の限度内においてその者が当該施術に関し、施術者に支払うべき施術料の額のうち前条第1項の額(以下「助成額」という。)をその者に代わり当該施術者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、当該施術を受けた高齢者に対し施術料の助成があったものとみなす。

3 施術者は、第1項の助成額の支払について当該月分を翌月の10日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、当該月の末日までに申請者に支払うものとする。

(助成額の返還)

第7条 偽り、その他不正の手段により前条の支払を受けた者があるときは、市長は助成額の全部又は一部の額を返還させることができる。

(指定)

第8条 市長は、次に掲げる要件を備える者の中から申請に基づき施術者を指定する。

(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有する者

(2) 薩摩川内市内に施術所を有する者

(3) 市町村税を完納している者

(指定の取消し)

第9条 市長は、施術者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。

(1) 前条に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 施術者が指定を辞退したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施術者として不適当と認めたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術料の助成に関する条例(昭和47年川内市条例第35号)、樋脇町老人鍼灸治療費助成事業要綱(平成6年樋脇町訓令第2号)、入来町はり・きゅう施設利用規則(昭和48年入来町規則第8号)、東郷町はり・きゅう及びマッサージ施術料の助成に関する規則(平成6年東郷町規則第3号)又は祁答院町はり、きゅう施術費助成金支給条例(平成元年祁答院町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、平成16年度における助成の対象となる施術の回数は、15回以内とする。

4 附則第2項の規定にかかわらず、合併前の受診券は、合併後は無効とする。

(平成17年3月31日条例第33号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術料の助成に関する条例

平成16年10月12日 条例第147号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第147号
平成17年3月31日 条例第33号
平成20年3月31日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第27号
令和4年3月25日 条例第9号