○薩摩川内市敬老金支給条例

平成16年10月12日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福して敬老金又は特別敬老金を支給することを目的とする。

(受給対象者)

第2条 敬老金又は特別敬老金を受ける者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 敬老金 毎年9月1日現在において、本市に住所を有するに至った日から引き続き1年以上を経過する者で、満88歳及び満100歳以上並びに最高齢のもの

(2) 特別敬老金 本市に住所を有するに至った日から引き続き1年以上を経過する者で満100歳に達したもの

(敬老金又は特別敬老金の額等)

第3条 敬老金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 満88歳の者及び満100歳以上の者 1万円

(2) 最高齢の者 20万円(1回限りの支給とする。)

2 特別敬老金の額は、5万円とする。

3 市長は、特別の理由があるときは、敬老金又は特別敬老金をこれに相当する額の物品に替えて、支給することができる。

(敬老金又は特別敬老金の支給)

第4条 敬老金は、毎年国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日前7日以内に支給するものとする。ただし、これにより難い理由があるときは、この限りでない。

2 特別敬老金は、その者の満100歳の誕生日に支給するものとする。ただし、これにより難い理由があるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1号及び第3条第1項の規定にかかわらず、合併前の薩摩郡樋脇町、同郡入来町、同郡東郷町、同郡祁答院町、同郡里村、同郡上甑村、同郡下甑村及び同郡鹿島村の区域内に引き続き1年以上住所を有する者に係る敬老金については、平成17年度に限り、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 満80歳に達した者 5,000円

(2) 満85歳に達した者 1万円

(3) 満90歳に達した者 2万円

(4) 満95歳に達した者 3万円

(平成19年3月28日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

薩摩川内市敬老金支給条例

平成16年10月12日 条例第148号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第148号
平成19年3月28日 条例第26号
平成22年3月25日 条例第18号