○薩摩川内市ねたきり老人介護手当支給条例

平成16年10月12日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の要介護老人の介護者に対し、老人介護手当を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに、要介護老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護老人 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に定める要介護状態の区分において要介護4又は要介護5と認定され、その状態が3箇月以上続いている65歳以上の者をいう。

(2) 介護者 要介護老人と起居をともにし、その介護に当たっている者をいう。

(3) 資格認定日 支給要件等について、その受給資格の認定を受ける日であって、毎年2月1日又は8月1日をいう。

(支給要件)

第3条 市長は、在宅の要介護老人及びその介護者が本市に引き続き1年以上住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定により本市の住民票に記載されているものに限る。以下この条において同じ。)を有する場合において、資格認定日からさかのぼり、過去6箇月の間に同介護者が当該要介護老人を引き続き3箇月以上介護し、かつ、当該要介護老人の属する世帯の世帯員のすべてについて、資格認定日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていないときは、その介護者に対し、老人介護手当(以下「手当」という。)を支給する。ただし、資格認定日をはさんで引き続き3箇月以上介護している場合であって、いずれの資格認定日でも対象にならない場合は、当該資格認定日の次回資格認定日において受給資格の認定を受けられるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、手当は、要介護老人及びその介護者が資格認定日現在において住所を有しないときは、当該介護者については、支給しない。ただし、当該資格認定日以前1年以内において、同項の規定に該当し、要介護老人が死亡し、又は転居しているときその他市長が必要と認める事由については、この限りでない。

3 前2項の場合において、その介護者が交替したときは、新たな介護者は、従前の介護者の地位を承継することができるものとする。

(支給の制限)

第4条 前条第2項に定めるもののほか、手当は、要介護老人が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定による福祉手当を支給され、又は支給されるべきときは、支給しない。

(手当の額)

第5条 手当は、6箇月を単位として年2回支給するものとし、1回当たりの額は、要介護老人1人につき6万円とする。

(申請及び認定)

第6条 手当の支給要件に該当する者のうち、介護者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、毎年2回、市長に対して申請し、資格認定日現在において、その受給資格の認定を受けなければならない。

(受給権の消滅)

第7条 手当の支給を受ける権利は、資格認定日から1箇月行わないときは、消滅する。

(手当の返還)

第8条 市長は、次に掲げる場合においては、手当の支給を受けた受給資格者に対して、既に交付した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(受給権の保護)

第9条 手当の支給を受ける権利は、第3条第3項に規定するものを除くほか、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市老人介護手当支給条例(平成2年川内市条例第11号)、樋脇町老人介護手当支給条例(平成4年樋脇町条例第11号)、入来町ねたきり老人等介護手当支給規則(平成2年入来町規則第5号)、東郷町老人介護手当支給条例(平成2年東郷町条例第7号)、祁答院町老人介護手当支給条例(平成2年祁答院町条例第11号)、里村ねたきり介護手当支給条例(平成4年里村条例第11号)、上甑村ねたきり介護手当支給条例(平成2年上甑村条例第3号)、下甑村老人介護手当支給条例(平成3年下甑村条例第25号)又は鹿島村ねたきり老人等介護手当支給条例(平成4年鹿島村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第34号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

薩摩川内市ねたきり老人介護手当支給条例

平成16年10月12日 条例第149号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第149号
平成17年3月31日 条例第34号
平成22年3月25日 条例第19号
平成24年6月29日 条例第31号