○薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例

平成16年10月12日

条例第150号

(設置)

第1条 障害者の福祉の向上を図るため、サン・アビリティーズ川内(以下「サン・アビリティーズ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サン・アビリティーズの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

サン・アビリティーズ川内

薩摩川内市永利町4107番地2

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

(2) 障害者団体 団体を組織する者の半数以上が障害者である団体をいう。

(指定管理者による管理)

第4条 サン・アビリティーズの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行うサン・アビリティーズの管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) サン・アビリティーズの維持管理に関する業務

(2) サン・アビリティーズの使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) サン・アビリティーズの使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、サン・アビリティーズの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、サン・アビリティーズの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容がサン・アビリティーズの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容がサン・アビリティーズの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) サン・アビリティーズの管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) サン・アビリティーズの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるサン・アビリティーズの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、サン・アビリティーズの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開館時間等)

第11条 サン・アビリティーズの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、サン・アビリティーズの管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第12条 サン・アビリティーズの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、サン・アビリティーズの管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(施設の使用)

第13条 指定管理者は、障害者及び障害者団体の使用に支障がないと認める場合は、サン・アビリティーズを障害者以外の者又は障害者団体以外の団体に使用させることができる。

(使用許可等)

第14条 サン・アビリティーズを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、サン・アビリティーズの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第15条 指定管理者は、サン・アビリティーズを使用しようとする者又はその使用の目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、サン・アビリティーズの管理上支障があると認めるとき。

(目的外の使用、権利譲渡等の禁止)

第16条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第15条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第18条 使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 障害者、障害者団体又は障害者に準ずるものと市長が認める者及びこれらの者に付き添う者が使用する場合 無料。ただし、第3号又は第4号に定める使用である場合は、それぞれ当該各号に定める額

(2) 障害者以外の者又は障害者団体以外の団体が使用する場合 別表第1に定める額

(3) 会議室(視聴覚室、教養文化室及び研修(会議)室をいう。以下同じ。)の冷暖房施設を使用する場合 1室1時間につき100円

(4) サン・アビリティーズに臨時売店を設置しようとする場合 別表第2に定める額

2 使用料は、使用許可と同時に納入しなければならない。ただし、規則で定める場合は、後納することができる。

(使用料の減免)

第19条 市長は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる区分に該当する場合において、公益上特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第20条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用の日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(特別の設備等)

第21条 使用者は、特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第22条 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復し、前条の規定による特別の設備等を施したときは、使用者の負担において、これを原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入館の制限)

第23条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、サン・アビリティーズへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、サン・アビリティーズの管理上支障があると認められる者

(立入検査及び指示)

第24条 使用者は、市長又はその指定管理者、サン・アビリティーズの管理のために行う立入検査又は必要な指示に対し、これを拒むことはできない。

(損害賠償)

第25条 使用者は、その使用によりサン・アビリティーズの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第26条 指定管理者は、サン・アビリティーズの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、サン・アビリティーズの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のサン・アビリティーズ川内の設置及び管理に関する条例(昭和61年川内市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第133号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条及び別表第1の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

1 施設使用料

区分

午前8時30分から正午まで(1時間当たり)

正午から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで(1時間当たり)

午前8時30分から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

専用使用

使用者が入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用するとき

児童・生徒

120

120

120

1,020

1,200

1,620

その他の団体

240

240

240

2,040

2,400

3,240

文化的催物に使用するとき(営利又は宣伝を目的としないとき)

240

240

240

2,040

2,400

3,240

使用者が入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用するとき

960

960

960

8,160

9,600

12,960

文化的催物に使用するとき(営利又は宣伝を目的としないとき)

960

960

960

8,160

9,600

12,960

会議室(60人)

140

140

140

1,190

1,400

1,890

会議室(50人)

140

140

140

1,190

1,400

1,890

一部使用

児童・生徒

バレーボール

1コート当たり1時間につき 60円

バドミントン

1コート当たり1時間につき 40円

卓球

1台当たり 1時間につき 20円

一般

バレーボール

1コート当たり1時間につき 120円

バドミントン

1コート当たり1時間につき 80円

卓球

1台当たり 1時間につき 40円

2 附属設備使用料

使用区分

使用者区分

単位

使用料

備考

卓球

児童・生徒

1台につき

50

ラケット及び球を除く。

一般

1台につき

80

バドミントン

児童・生徒

1コートにつき

100

ラケット及びシャトルコックを除く。

一般

1コートにつき

150

バレーボール

児童・生徒

1コートにつき

150

ボールを除く。

一般

1コートにつき

200

バスケットボール

児童・生徒

1コートにつき

400

ボールを除く。

一般

1コートにつき

600

ソフトテニス

児童・生徒

1コートにつき

200

ラケット及びボールを除く。

一般

1コートにつき

300

その他の種目

児童・生徒

バドミントン1コート相当部分につき

100

 

一般

バドミントン1コート相当部分につき

150

 

折りたたみ椅子

 

1脚につき

10

使用1回につき

長机

 

1脚につき

30

使用1回につき

放送施設

 

1式

510

使用1回につき(マイク2本付)

別表第2(第18条関係)

臨時売店の使用料

区分

単位

使用料

備考

臨時売店

日額

2,060円

指定の場所に限る。

薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例

平成16年10月12日 条例第150号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第150号
平成17年12月27日 条例第75号
平成18年12月27日 条例第133号
平成23年12月27日 条例第73号
平成26年9月25日 条例第24号
平成27年12月21日 条例第95号
令和5年3月24日 条例第4号