○薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例

平成16年10月12日

条例第151号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の保健の向上及び生活の安定に寄与し、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所が判定した知能指数(第3号において単に「知能指数」という。)が35以下の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(次号において「手帳」という。)の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(次号において「施行規則別表第5号」という。)に規定する1級又は2級に該当する障害を有するもの

(3) 手帳の交付を受けた者で施行規則別表第5号に規定する3級に該当する障害を有し、かつ、知能指数が50以下と判定されたもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長がこれらと同程度の障害者と認めたもの

2 この条例において「医療保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

3 この条例において「対象者」とは、本市の区域内に住所を有し、かつ、医療保険各法の規定による被保険者、被扶養者又は組合員である重度心身障害者(本市の区域内に設置されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、児童福祉法に規定する児童福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する公共職業能力開発施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校の寄宿舎(以下「社会福祉施設等」と総称する。)に収容され、又は入所している者で当該社会福祉施設等に収容され、又は入所したため、他の市町村の区域内から本市の区域内に住所を移した者を除くものとし、他の市町村の区域内に設置されている社会福祉施設等に収容され、又は入所している者で当該社会福祉施設等に収容され、又は入所したため、本市の区域内から他の市町村の区域内に住所を移した者は、なお本市の区域内に住所を有する者とみなす。ただし、重度心身障害者に保護者がある場合において、その保護者が他の市町村の区域内から本市の区域内に住所を移したとき又はその保護者が本市の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したときは、この限りでない。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者は除く。

4 この条例において「保護者」とは、対象者の配偶者、親権者、後見人その他の者で、対象者と生計を共にしているものをいう。

5 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

6 この条例において「一部負担金」とは、保険給付若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により療養の給付若しくは訪問看護療養費の支給(以下「保険給付等」と総称する。)を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員をいう。

7 この条例において「訪問看護ステーション」とは、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。

8 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーションをいう。

(助成)

第3条 市長は、対象者が受けた保険給付等に係る一部負担金を保険医療機関等に支払った対象者又はその保護者に対して、薩摩川内市重度心身障害者医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

2 前項に規定する助成金の額(以下「助成額」という。)は、対象者又はその保護者が支払った一部負担金に相当する額とする。この場合において、当該対象者が受けた保険給付等について、次の各号に掲げる給付がなされるときは、当該対象者又はその保護者が支払った一部負担金の額から当該各号に掲げる額を控除して得た額を、当該対象者又はその保護者が支払った一部負担金に相当する額とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付を受けた場合 当該給付額

(2) 医療保険各法の規定により高額療養費の支給を受けることができる場合 当該支給される額

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により高額療養費の支給を受けることができる場合 当該支給される額

(4) 医療保険各法の規定に基づく規約等により付加給付を受けることができる場合 当該付加給付される額

(5) 前各号に定めるもののほか、法令の定めにより医療に係る給付を受ける場合 当該給付額

(6) 対象者に対する保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、当該第三者から損害賠償の支払を受けた場合 当該支払を受けた額

3 新たに対象者になった者又は転入した対象者に対する助成額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる一部負担金に相当する額とする。

(1) 新たに対象者となった者 新たに対象者となった日以後に受けた保険給付等に係る一部負担金

(2) 転入した対象者 転入手続を完了した日以後に受けた保険給付等に係る一部負担金

(受給資格の認定)

第4条 対象者又は保護者(対象者に保護者がいる場合に限る。第4項において同じ。)は、規則に定めるところにより市長に申請して助成金を受ける資格(以下「受給資格」という。)の認定を受けなければならない。

2 前項の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、認定を受けた事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

3 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、保険給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して6箇月以内に市長に申請しなければならない。ただし、1年以内の期間に限り、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 対象者が死亡し、又はその他の理由により前項の申請又は第2項の届出をすることができないときは、保護者又は遺族(以下「遺族等」という。)が申請をし、又は届出をするものとする。

5 前項に規定する遺族等の範囲及び順位は、規則で定める。

(助成の方法)

第5条 市長は、前条の規定に基づき申請があったときは、その内容を審査し、助成額を決定して申請のあった日の属する月の翌月末日までに申請者に支払うものとする。

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、受給資格者が助成金の支給を受けた場合において、対象者に対する保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、当該第三者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(未支払の額)

第7条 第4条第3項の規定による申請があった後に申請者が死亡した場合において、当該死亡した者に支給すべき助成金で、まだその者に支払っていなかった額があるときは、遺族等のうちから市長が適当と認めた者に未支払の額を支払うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行し、平成16年9月1日以降の診療分から適用する。

(経過措置)

2 平成16年9月中及び平成16年10月1日から平成16年10月11日までに川内市、薩摩郡樋脇町、同郡入来町、同郡東郷町、同郡祁答院町、同郡里村、同郡上甑村、同郡下甑村及び同郡鹿島村(以下「旧構成市町村」という。)で申請された医療費の支払は、新市により支払を行うものとする。

3 旧構成市町村における未請求分の医療費については、平成17年3月31日までに限り、申請を受け、支払を行うものとする。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年川内市条例第40号)、樋脇町重度心身障害者医療費助成条例(昭和50年樋脇町条例第1号)、入来町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年入来町条例第31号)、東郷町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年東郷町条例第33号)、祁答院町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年祁答院町条例第35号)、里村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年里村条例第27号)、上甑村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年上甑村条例第23号)、下甑村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年下甑村条例第41号)又は鹿島村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年鹿島村条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第71号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例

平成16年10月12日 条例第151号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第151号
平成18年3月30日 条例第34号
平成18年9月29日 条例第71号
平成20年3月31日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第22号