○薩摩川内市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第153号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請及び認定等)

第2条 条例第3条の規定に基づき、掛金の市費負担を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、掛金市費負担申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出して、認定を受けなければならない。

2 市長は、前項に基づく認定の結果を掛金市費負担認定(変更)通知書(様式第2号。以下「認定(変更)通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市費負担することを決定された者が、翌年度以降引き続き市費負担を受けようとするときは、当該年度の1月末日までに申請書を市長に提出しなければならない。

(変更申請等)

第3条 前条第1項の規定により認定を受け、市費負担することを決定された者が年度の途中において次の各号のいずれかに該当する場合は、掛金市費負担変更申請(届)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条各号に規定する要件に変更を生じた場合(条例第3条各号に該当しなくなった場合も含む。)

(2) 申請書記載事項に変更(前号の場合を除く。)を生じた場合

2 前条第2項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則(昭和45年川内市規則第8号)又は心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則(昭和46年祁答院町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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薩摩川内市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月12日 規則第127号
平成19年4月1日 規則第49号
平成23年3月31日 規則第38号
令和5年1月27日 規則第2号