○薩摩川内市人権対策事業審議会規則

平成16年10月12日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市人権対策事業審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 人権に関係する団体を代表する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長のいずれにも事故があるときは年長委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要と認める場合に会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(任期の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、平成16年10月12日から平成17年3月30日までの間に委嘱された委員の任期は、平成17年3月31日までとする。

3 第3条の規定にかかわらず、平成25年7月1日から平成27年3月30日までの間に委嘱された委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

(平成22年3月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第47号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

薩摩川内市人権対策事業審議会規則

平成16年10月12日 規則第130号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護/ 人権対策
沿革情報
平成16年10月12日 規則第130号
平成22年3月26日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第38号
平成25年6月26日 規則第47号