○薩摩川内市隣保館条例

平成16年10月12日

条例第154号

(目的)

第1条 この条例は、薩摩川内市隣保館(以下「隣保館」という。)の設置及び管理について基本的な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市に社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づく隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市入来会館

薩摩川内市入来町副田5674番地8

(管理)

第4条 隣保館の管理に充てるため、必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 隣保館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 隣保館の目的及び運営方針に反するもの

(2) 専ら営利を目的とするもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(使用料)

第7条 隣保館を隣保事業以外の目的に使用するときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市隣保館条例(昭和38年川内市条例第18号)又は入来会館の設置及び管理に関する条例(昭和63年入来町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第128号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成20年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

午前8時30分から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後11時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

大会議室

250円

250円

200円

小会議室

70円

70円

100円

娯楽室

130円

140円

100円

生活改善室

1人につき 70円

1人につき 70円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

薩摩川内市隣保館条例

平成16年10月12日 条例第154号

(平成29年4月1日施行)