○薩摩川内市国民健康保険条例施行規則

平成16年10月12日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市国民健康保険条例(平成16年薩摩川内市条例第155号。以下「条例」という。)の施行その他本市国民健康保険の取扱いに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(電子計算システムへの記録及び保存)

第2条 市は、被保険者の資格その他必要な事項を電子計算システム(薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に定めるものをいう。)に記録し、保存するものとする。

(被保険者証の更新)

第3条 市は、毎年7月に被保険者証の更新を行うものとする。

2 市は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項に規定する期月を変更することができる。

(第三者行為による傷病の届出)

第4条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る給付理由が第三者の行為によって生じた場合においては、第三者行為による傷病届(様式第1号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(療養費の支給)

第5条 療養費の支給に係る様式は、様式第2号による。

(出産育児一時金の支給等)

第6条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める額は、1万2,000円とする。

2 出産育児一時金の支給に係る様式は、様式第3号の1による。

3 出産育児一時金の受領委任払の申請に係る様式は、様式第3号の2による。

(葬祭費の支給)

第7条 葬祭費の支給に係る様式は、様式第4号による。

(高額療養費の支給)

第8条 高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第9条 高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第6号)により申請しなければならない。

2 市は、前項に規定する申請があったときは、支給又は不支給の決定を行い、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)を送付するものとする。

3 市は、本市が行う国民健康保険の自己負担額の証明を受けるため高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書が提出されたときは、薩摩川内市国民健康保険自己負担額証明書(様式第8号)を交付するものとする。

4 市は、高額介護合算療養費の申請があったときは、支給計算の結果を関係する各保険の保険者に対し、遅滞なく高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票(様式第9号)により通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第10条 移送費の支給を受けようとする者は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第10号)に、移送を必要とする意見書(様式第11号)を添えて申請しなければならない。

(標準負担額減額認定証の交付申請)

第11条 標準負担額減額認定証の交付を受けようとする者は、国民健康保険標準負担額減額認定申請書(様式第12号)により申請しなければならない。

(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請)

第12条 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとする者は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第13号)により申請しなければならない。

(標準負担額差額の支給申請)

第13条 標準負担額差額の支給を受けようとする者は、国民健康保険標準負担額差額支給申請書(様式第14号)により申請しなければならない。

(生活療養標準負担額差額の支給申請)

第14条 生活療養標準負担額差額の支給を受けようとする者は、国民健康保険生活療養標準負担額差額支給申請書(様式第15号)により申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市国民健康保険条例施行規則(昭和34年川内市規則第6号)、樋脇町国民健康保険条例施行規則(昭和50年樋脇町規則第2号)、祁答院町国民健康保険規則(昭和39年祁答院町規則第13号)、上甑村国民健康保険条例施行規則(平成12年上甑村規則第2号)、下甑村国民健康保険条例施行規則(昭和42年下甑村規則第12号)又は鹿島村国民健康保険条例施行規則(昭和63年鹿島村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条を改め、同条を第12条とし、第10条に1条を加える改正規定及び本則に1条を加える改正規定並びに様式第9号の改正規定及び様式第9号に2様式を加える改正規定(様式第10号に関する部分に限る。) 平成18年10月1日

(2) 第6条を改め、同条に1項を加える改正規定及び様式第3号を様式第3号の1とし、様式第4号の前に1様式を加える改正規定並びに様式第9号に2様式を加える改正規定(様式第11号に関する部分に限る。) 平成18年12月1日

2 改正後の第6条第2項及び様式第3号の2の規定は、平成18年12月1日以後の出産に係る出産育児一時金の受領について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の受領については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成22年9月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月12日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第76号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、薩摩川内市国民健康保険条例施行規則、薩摩川内市国民健康保険被保険者の健康診査に係る保健事業利用規則及び新型コロナウイルス感染症に感染した薩摩川内市国民健康保険の被保険者等に対する傷病手当金に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市国民健康保険条例施行規則

平成16年10月12日 規則第132号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月12日 規則第132号
平成18年9月29日 規則第64号
平成19年4月1日 規則第49号
平成20年12月25日 規則第53号
平成22年9月28日 規則第32号
平成24年12月12日 規則第36号
平成26年12月22日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第76号
平成28年3月28日 規則第38号
令和2年12月25日 規則第43号
令和3年12月28日 規則第53号
令和4年3月31日 規則第17号