○薩摩川内市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成16年10月12日

規則第133号

(趣旨)

第1条 薩摩川内市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)については、法令又は薩摩川内市国民健康保険条例(平成16年薩摩川内市条例第155号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(担任事務)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、又は必要があるとき市長に建議するほか、被保険者その他の利害関係者が国民健康保険に関し意見を述べたときはこれを受理し、意見を付して市長に提出しなければならない。

(会長及び会長職務代行者)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、協議会であらかじめ選挙された委員が、その職務を代行する。

3 会長及び会長の職務を代行する者の任期は、委員の任期による。

(招集)

第4条 協議会は、市長の諮問があったときその他必要のあるときこれを開き、会長が招集する。

2 会長は、協議会を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長として議事を統理する。

(定足数)

第6条 協議会は、条例第2条第1号から第3号までに掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第8条 委員は、自己又は自己の親族の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(関係者の出席)

第9条 第2条の規定により、被保険者その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見が述べられた場合において、協議会で必要と認めるときは、当該関係者の出席を求め、説明を聞くことができる。

2 前項の規定による場合のほか、協議会において必要と認めるときは、市長その他関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。

(会議録の調製)

第10条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させこれに署名しなければならない。

(報告)

第11条 会長は、前条の規定により会議録を調製したときは、その写しを添え会議の結果を市長に報告しなければならない。

(辞職)

第12条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。会長の職務を代行する者が辞職しようとするときも、また同じとする。

(報酬及び費用弁償)

第13条 委員に対しては、薩摩川内市報酬及び費用弁償等条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成30年3月26日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

薩摩川内市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成16年10月12日 規則第133号

(平成30年4月1日施行)