○薩摩川内市国民健康保険診療施設条例

平成16年10月12日

条例第156号

(設置)

第1条 薩摩川内市国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、本市に診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市里診療所

薩摩川内市里町里1922番地

薩摩川内市上甑診療所

薩摩川内市上甑町中甑490番地1

薩摩川内市鹿島診療所

薩摩川内市鹿島町藺牟田1530番地6

薩摩川内市下甑手打診療所

薩摩川内市下甑町手打956番地

薩摩川内市下甑歯科診療所

薩摩川内市下甑町長浜8番地3

(附属施設)

第3条 診療所の附属施設として、次の施設を設ける。

名称

位置

薩摩川内市上甑浦内出張診療所

薩摩川内市上甑町瀬上827番地5

薩摩川内市上甑平良出張診療所

薩摩川内市上甑町平良217番地1

薩摩川内市下甑片野浦出張診療所

薩摩川内市下甑町片野浦390番地1

薩摩川内市下甑内川内出張診療所

薩摩川内市下甑町瀬々野浦1739番地

薩摩川内市下甑青瀬診療所

薩摩川内市下甑町青瀬606番地2

薩摩川内市下甑瀬々野浦診療所

薩摩川内市下甑町瀬々野浦1195番地

薩摩川内市下甑長浜診療所

薩摩川内市下甑町長浜8番地3

薩摩川内市里診療所医師住宅

薩摩川内市里町里1922番地

薩摩川内市里診療所歯科医師住宅

薩摩川内市里町里1632番地2

薩摩川内市上甑診療所医師住宅A棟

薩摩川内市上甑町中甑251番地3

薩摩川内市上甑診療所医師住宅B棟

薩摩川内市上甑町中甑490番地1

薩摩川内市上甑診療所医師住宅C棟

薩摩川内市上甑町中甑490番地1

薩摩川内市上甑医療従事者住宅

薩摩川内市上甑町中甑490番地3

薩摩川内市鹿島診療所医師住宅

薩摩川内市鹿島町藺牟田1536番地4

薩摩川内市鹿島診療所歯科医師住宅

薩摩川内市鹿島町藺牟田1530番地6

薩摩川内市下甑長浜診療所医師住宅

薩摩川内市下甑町長浜39番地1

薩摩川内市下甑歯科診療所医師住宅

薩摩川内市下甑町青瀬378番地

薩摩川内市下甑手打診療所医師住宅

薩摩川内市下甑町手打1199番地14

薩摩川内市下甑手打診療所府本医師住宅

薩摩川内市下甑町手打1198番地17

薩摩川内市下甑手打診療所医療従事者住宅

薩摩川内市下甑町手打1023番地2

(任務)

第4条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他の社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本市における保健施設と連携を図り、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する調査研究を行い、国民健康保険事業の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第5条 診療所は、薩摩川内市国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条の規定により薩摩川内市国民健康保険の被保険者としない者その他の者に対しても次の診療を行うことができる。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 療養の指導及び相談

(5) 診療所への患者の入院

(6) 健康診査及び健康相談

(診療費等の額)

第6条 前条の診療を受けた者に対しては、使用料、手数料その他の費用(以下「診療費等」という。)を徴収する。

2 診療費等として徴収する金額は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法により算定した診療報酬の額

(2) 健康保険法の規定及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定により厚生労働大臣が定めた算定基準により算定した入院時食事療養費及び入院時生活療養費の額

(3) 診療契約によるものについては、当該契約に規定する委託の内容に基づいて算定した額

(4) 前3号に規定するもののほか、別表明細の欄に掲げる費用については、それぞれ当該金額欄に定める額

(5) 前各号に規定するもののほか、特別の診療費等を要したときは、その実費相当額

(使用料又は手数料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(費用納入の方法)

第8条 第6条に規定する診療費等は、利用の都度又は納入通知書に納期限の指定があるものにあっては当該期日までに、当該使用に係る診療所に現金で納めなければならない。

(職員)

第9条 診療所(出張診療所を除く。)に、診療所長その他必要な職員を置く。

2 診療所長は、医師である職員をもって充てる。

(診療所への入院及び退院)

第10条 診療を受けるため、診療所への入院を希望する者は、診療所長の許可を得なければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、診療所長は、診療所への入院を断り、又は退院若しくは退所を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 使用料を著しく滞納したとき。

(3) 患者が診療所に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、著しく不都合な行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、患者の入院又は在所を不適当と認めたとき。

(弁償)

第11条 患者、その他付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上甑村国民健康保険診療施設条例(平成8年上甑村条例第3号)、下甑村診療所条例(昭和39年下甑村条例第19号)又は鹿島村国民健康保険直営診療所設置条例(昭和36年鹿島村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(薩摩川内市診療費等費用徴収条例及び薩摩川内市へき地診療所条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 薩摩川内市診療費等費用徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第157号)

(2) 薩摩川内市へき地診療所条例(平成16年薩摩川内市条例第162号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の薩摩川内市診療費等費用徴収条例又は薩摩川内市へき地診療所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の薩摩川内市国民健康保険診療施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月6日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の薩摩川内市国民健康保険診療施設条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月27日条例第126号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に発行する診断書等に係る手数料について適用し、同日前に発行した診断書等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に発行する診断書等に係る手数料について適用し、同日前に発行した診断書等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に発行する診断書等に係る手数料について適用し、同日前に発行した診断書等に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

明細

金額

備考

使用料

死体検案料

1遺体につき4,000円


健康診断料

それぞれの診断行為について点数表により算定した額の合計額に相当する額以内


予防接種料

点数表の皮下筋肉注射の項により算定した額


受託検査及び受託診断料

それぞれの診断行為について委託する者の採用する診療報酬点数表により算定した額の合計額に相当する額以内


転院付添い費

薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第60号)の規定により算定した額


寝具貸付料

1日につき100円


手数料

普通診断書

1通につき1,300円

児童生徒に係るものは650円


死亡診断書

1通につき1,500円

1通増すごとに750円

生命保険用を除く。

健康診断書

1通につき1,500円


身体検査書

1通につき1,500円


傷害診断書

1通につき3,400円

警察に提出する診断経過書を含む。

自賠請求用診断書及び明細書

1通につき3,400円


市町村交通災害共済用診断書

1通につき2,500円


恩給用診断書

1通につき4,100円


年金用診断書

1通につき3,400円

1通増すごとに1,700円

福祉年金用を除く。

福祉年金用診断書

1通につき2,500円


身体障害者認定用診断書

1通につき2,500円


身体障害者年金用診断書

1通につき2,800円


裁判用診断書

1通につき4,900円


生命保険用診断書・証明書

1通につき4,000円

死亡診断書、傷害診断書、入院証明書等

復職就職診断書

1通につき1,300円

レントゲン等の検査料は別途

出生証明書

1通につき1,300円


介護保険主治医意見書

厚生労働省が定める取扱いに基づき市長が定める額


障害福祉サービス主治医意見書

厚生労働省が定める取扱いに基づき市長が定める額


労働者災害補償保険用診断書

労働者災害補償保険における診断書料等の取扱いについて(昭和56年9月2日付け基発第555号)に定める額


重度心身障害者医療費助成申請用証明

1通につき50円


ひとり親家庭等医療費助成申請用証明

1通につき50円


診療費明細書

1通につき1,300円


その他証明書

1通につき1,300円


正常分娩料

初産婦

昼間

1児につき135,000円

多胎出産の場合は、2児目から1児につき左の分娩料の2分の1を加算するものとする。

夜間・休日

1児につき148,000円

深夜

1児につき175,000円

経産婦

昼間

1児につき120,000円

夜間・休日

1児につき132,000円

深夜

1児につき156,000円

備考

1 表中における「昼間」とは、診療日の午前8時30分から午後6時までとする。

2 表中における「夜間・休日」とは、診療日の午前6時から午前8時30分まで及び午後6時から午後10時まで並びに休日の午前6時から午後10時までとする。

3 表中における「深夜」とは、診療日及び休日ともに午前0時から午前6時まで及び午後10時から午後12時までとする。

薩摩川内市国民健康保険診療施設条例

平成16年10月12日 条例第156号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月12日 条例第156号
平成18年3月30日 条例第25号
平成18年7月6日 条例第63号
平成18年12月27日 条例第126号
平成19年3月28日 条例第22号
平成21年3月30日 条例第10号
平成22年3月25日 条例第13号
平成23年12月27日 条例第70号
平成24年3月28日 条例第14号
平成26年3月28日 条例第12号
平成27年12月21日 条例第91号
令和2年3月27日 条例第7号
令和3年9月27日 条例第22号
令和5年12月22日 条例第35号