○薩摩川内市国民健康保険診療施設条例施行規則

平成16年10月12日

規則第134号

(目的)

第1条 この規則は、薩摩川内市国民健康保険診療施設条例(平成16年薩摩川内市条例第156号)第12条の規定に基づき、診療所の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職及び任務)

第2条 診療所の職員の職及び任務は、次のとおりとする。

(1) 診療所長 市長の命を受け、所務の統理及び所属職員の指揮監督並びに診療業務を掌理する。

(2) その他の職員 上司の命を受け、所務に従事する。

(委任事項)

第3条 市長は、次に掲げる事項を診療所長に委任する。

(1) 条例第5条の診療の実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に委任したこと。

(専決事項)

第4条 診療所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属するもの又は重要と認めるものについては、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 患者の入院の許可及び入院の拒否並びに退院又は退所の命令に関すること。

(2) 出張診療に関すること。

(3) 所属車両の使用に関すること。

(4) 診療所に関する諸定例報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な文書等の処理に関すること。

(内規)

第5条 診療所長は、診療所の医療業務に関する必要な事項について、内規を定めることができる。

2 前項の内規を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(協議)

第6条 市長は、施設の拡張、変更又は改廃に関することその他必要と認める事項については、あらかじめ診療所長の意見を聴いて行うものとする。

(退職)

第7条 診療所長及び薩摩川内市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年薩摩川内市規則第21号)別表第2の級別資格基準表に定める医療職給料表の職種の欄に掲げる職にある職員(以下「医療職の職にある職員」という。)は、退職しようとするときは、遅くとも6箇月前に市長(医療職の職にある職員にあっては、診療所長を経るものとする。)に願い出なければならない。ただし、退職に際し特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第8条 条例第7条の規定による使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 災害等により使用料等を支払うことが困難になった者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた者

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、診療所使用料等減免申請書(様式第1号)に、その理由を証する書類を添えて、診療所長を経て市長に申請しなければならない。

(帳簿)

第9条 診療所には、諸規定に基づいて、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、おおむね別表に掲げるとおりとする。

(診療所への入院手続)

第10条 条例第10条の許可を得ようとするものは、入院願(様式第2号)を診療所長に提出しなければならない。

(診療日等)

第11条 外来患者の診療を行う日(以下「診療日」という。)は、薩摩川内市の休日を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く日とする。

2 診療時間は、次のとおりとする。

診療所名

診療時間

薩摩川内市里診療所

午前8時から午後5時15分まで

薩摩川内市上甑診療所

薩摩川内市鹿島診療所

薩摩川内市下甑手打診療所

薩摩川内市下甑長浜診療所

薩摩川内市下甑歯科診療所

午前8時30分から午後5時15分まで

薩摩川内市上甑浦内出張診療所

薩摩川内市上甑平良出張診療所

薩摩川内市下甑片野浦出張診療所

薩摩川内市下甑内川内出張診療所

薩摩川内市下甑青瀬診療所

薩摩川内市下甑瀬々野浦診療所

別に定める。

3 前2項に規定する診療日及び診療時間は、急患その他市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上甑村国民健康保険診療施設条例施行規則(平成8年上甑村規則第1号)又は下甑村診療所規則(昭和39年下甑村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(薩摩川内市へき地診療所条例施行規則の廃止)

2 薩摩川内市へき地診療所条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第139号)は、廃止する。

(薩摩川内市へき地診療所条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の薩摩川内市へき地診療所条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の薩摩川内市国民健康保険診療施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

診療所に備え付けるべき諸帳簿及び書類

1 診療日誌

2 処方箋綴

3 手術記録簿

4 検査所見記録

5 診療エックス線検査簿

6 外来患者名簿

7 往診簿

8 入院患者名簿

9 倉庫品受払簿

(1) 医療材料受払簿(各品目別)

(2) 医薬品受払簿(各品目別)

(3) 医療用消耗品受払簿(各品目別)

(4) 麻薬台帳(麻薬受払簿)

(5) その他消耗品受払簿

(6) 金、白金、加金、加合金受払簿

10 備品台帳、医療器械、器具、什器等

11 支出負担行為書及び支出命令控、収入控綴

12 調定控綴

13 収入日計、月計綴

14 窓口収入金引継簿綴

15 保険者別診療報酬整理票綴

16 個人別未収金整理簿

17 看護日誌(記録)

18 市内出張命令簿綴

19 毎月分診療施設事業状況報告書綴

20 前各項に掲げるもののほか各種文書綴

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薩摩川内市国民健康保険診療施設条例施行規則

平成16年10月12日 規則第134号

(平成19年4月1日施行)