○薩摩川内市保健センター条例施行規則

平成16年10月12日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市保健センター条例(平成16年薩摩川内市条例第160号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、薩摩川内市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 川内保健センターの所長は、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) すこやかふれあいプラザの使用許可に関すること。

(2) すこやかふれあいプラザの使用の制限に関すること。

(3) すこやかふれあいプラザの使用料の減免に関すること。

(4) すこやかふれあいプラザの既納使用料の還付に関すること。

(5) すこやかふれあいプラザの使用許可の取消し等に関すること。

(6) すこやかふれあいプラザの特別の設備等の許可に関すること。

(7) すこやかふれあいプラザの入館の制限に関すること。

2 樋脇保健センターの所長は、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 樋脇保健センターの使用許可に関すること。

(2) 樋脇保健センターの使用の制限に関すること。

(3) 樋脇保健センターの使用料の減免に関すること。

(4) 樋脇保健センターの既納使用料の還付に関すること。

(5) 樋脇保健センターの使用許可の取消し等に関すること。

(6) 樋脇保健センターの特別の設備等の許可に関すること。

(7) 樋脇保健センターの入館の制限に関すること。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、樋脇保健センターについては、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、保健センターの管理運営上特に必要があると認めるときは、市長は、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 保健センターを使用しようとする者は、その前日までに保健センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、申請書の提出があったときは、直ちに審査し、適当と認めたときは、保健センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の納入等)

第6条 保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。

2 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。

(使用料の減免等)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、第2号から第4号までに掲げる場合においては、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料のうち冷暖房設備使用料を除く使用料(以下「一部の額」という。)を減額

(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 一部の額を減額

(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が前各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により還付する使用料の還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第1号に該当するとき。 全額

(2) 条例第9条第2号に該当するとき。 5割相当額

2 使用料の還付を受けようとする者は、保健センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の提示)

第9条 使用者は、保健センターを使用する際に係員に許可書を提示しなければならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた部屋以外は、使用しないこと。

(2) 使用後直ちに後片付け及び清掃を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市保健センター管理運営規則(平成11年川内市規則第10号)、樋脇町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年樋脇町規則第4号)、東郷町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年東郷町規則第9号)、祁答院町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年祁答院町規則第7号)、上甑村保健センターの設置及び管理条例施行規則(昭和58年上甑村規則第1号)又は下甑村国民健康保険健康管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年下甑村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市保健センター条例施行規則

平成16年10月12日 規則第138号

(平成20年4月1日施行)