○薩摩川内市口腔内細菌培養検査実費徴収規則

平成16年10月12日

規則第140号

第1条 薩摩川内市が実施する口腔内細菌培養検査については、同検査用培地に係る材料費を実費として徴収する。

2 前項の費用は、時価により計算するものとする。

第2条 実費として徴収する額は、原則として前条の規定により計算した被健診者一人当たりの額とし、その徴収額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

附 則

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市口腔内細菌培養検査実費徴収規則

平成16年10月12日 規則第140号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月12日 規則第140号