○薩摩川内市予防接種健康被害調査委員会規則

平成16年10月12日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において、第3号から第5号までの委員の定数は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 川薩保健所長

(2) 専門医師(県が推薦する者とする。)

(3) 川内市医師会の代表者 2人以内

(4) 薩摩郡医師会の代表者 2人以内

(5) 学識経験者 5人以内

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民健康課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定めるものとする。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年9月1日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の薩摩川内市予防接種健康被害調査委員会規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第3項の規定により委嘱された委員で、この規則の施行の日において引き続き委員であるものは、改正後の薩摩川内市予防接種健康被害調査委員会規則第2条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。

3 前項の規定による委員の任期は、改正前の規則第3条の規定により委嘱された期間とする。

薩摩川内市予防接種健康被害調査委員会規則

平成16年10月12日 規則第142号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月12日 規則第142号
平成19年9月1日 規則第56号