○薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第143号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(多量排出事業者)

第3条 条例第11条の規則で定める多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者は、1日の平均排出量が15キログラム又は0.2立方メートルを超える事業者とする。

(一般廃棄物処理手数料の納入)

第4条 条例第14条第1項第1号及び第2号に規定する手数料は、投入日ごとの手数料を当該月の末日において集計した合計金額を翌月の15日までに納入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の免除申請)

第5条 条例第15条の規定による一般廃棄物処理手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項又は第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可若しくは更新許可又は事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(許可・更新許可・事業の範囲の変更許可)申請書(様式第2号。以下「一般廃棄物処理業許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業許可証の交付)

第7条 市長は、前条の規定による一般廃棄物処理業許可申請書を受理したときはその内容を審査し、これを適当と認めたときはこれを許可し、一般廃棄物処理業(許可・更新許可・事業の範囲の変更許可)(様式第3号。以下「一般廃棄物処理業許可証」という。)を交付する。

(一般廃棄物処理業許可事項の変更)

第8条 市長は、前条の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)について、特に必要があると認めるときは、区域、期間、その他の許可条件を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により、区域、期間、その他の許可条件を変更するときは、事前に一般廃棄物処理業許可事項変更通知書(様式第4号)により、一般廃棄物処理業者に通知する。

(一般廃棄物処理業許可申請事項の変更)

第9条 一般廃棄物処理業者が第6条に規定する一般廃棄物処理業許可申請書に記載した事項を変更(法第7条の2第1項で規定する事業の範囲の変更を除く。)しようとするときは、一般廃棄物処理業変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業許可証の返納)

第10条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する事項が生じた日から10日以内に一般廃棄物処理業許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 法第7条の3の規定により許可を取り消され、又はその事業の停止を命じられたとき。

(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 死亡したとき又は合併し、若しくは解散したとき。

(一般廃棄物処理業者の事業の休止又は廃止)

第11条 一般廃棄物処理業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、当該休止又は廃止の日から10日以内に一般廃棄物処理業休止・廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第12条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証の交付)

第13条 市長は、前条の規定による浄化槽清掃業許可申請書を受理したときはその内容を審査し、これを適当と認めたときはこれを許可し、浄化槽清掃業許可証(様式第8号)を交付する。

(浄化槽清掃業許可申請事項の変更)

第14条 前条の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)第12条に規定する浄化槽清掃業許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、浄化槽清掃業変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証の返納)

第15条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに浄化槽清掃業許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、又はその事業の停止を命じられたとき。

(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 死亡したとき又は合併し、若しくは解散したとき。

(浄化槽清掃業者の事業の休止又は廃止)

第16条 浄化槽清掃業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、当該休止又は廃止の日から30日以内に浄化槽清掃業休止・廃止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第17条 第7条又は第13条の規定により許可を受けた者が、一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証を損傷し又は亡失したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出し、当該許可証の再交付を受けなければならない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例施行規則(平成6年川内市規則第26号)、川内市一般廃棄物処理施設管理運営規則(平成6年川内市規則第28号)樋脇町廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成13年樋脇町規則第12号)、入来町廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(平成12年入来町規則第7号)、東郷町廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成13年東郷町規則第1号)、祁答院町廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成12年祁答院町規則第17号)若しくはごみ処理規則(昭和49年鹿島村規則第3号)又は解散前の西薩衛生処理組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年西薩衛生処理組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月17日規則第4号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例施行規則の規定により交付を受けた一般廃棄物処理業(許可・更新許可・事業の範囲の変更許可)証又は浄化槽清掃業許可証で、その有効期間が満了していないものについては、平成19年度に限り、なおその効力を有するものとする。

(平成24年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行日以後に投入されるし尿等に係る手数料について適用し、同日前に投入されたし尿等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第143号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月12日 規則第143号
平成17年4月1日 規則第55号
平成18年1月17日 規則第4号
平成19年3月1日 規則第2号
平成24年3月28日 規則第7号
平成27年12月21日 規則第68号