○薩摩川内市し尿処理施設条例

平成16年10月12日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、市のし尿処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) し尿処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項に規定するし尿処理施設及び下水道法(昭和33年法律第79号)第21条の2に規定する発生汚泥等の処理施設を有する施設で、市が設置するものをいう。

(2) し尿等 法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥並びに前号の発生汚泥等をいう。

(設置)

第3条 市は、本市の区域におけるし尿等の処分を衛生的かつ適正に行うために、し尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第4条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川内汚泥再生処理センター

薩摩川内市五代町7644番地3

下甑環境センター

薩摩川内市下甑町長浜342番地2

(使用の許可)

第5条 し尿処理施設を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) し尿処理施設の施設、設備その他の物件を損壊するおそれがあるとき。

(2) 法令、この条例又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) 業務を妨害し、秩序を乱し又は職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、し尿処理施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても市はその責めを負わない。

(損害賠償)

第7条 し尿処理施設の施設、設備その他の物件を損壊し、又は滅失した者は、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、し尿処理施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下甑村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年下甑村条例第8号)又は解散前の西薩衛生処理組合西薩環境センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年西薩衛生処理組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例の一部改正)

2 薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

薩摩川内市し尿処理施設条例

平成16年10月12日 条例第165号

(平成24年4月1日施行)