○薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例

平成16年10月12日

条例第166号

(設置)

第1条 上甑地域における、生活環境の保全及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与するため、薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽」という。)を設置する。

2 合併処理浄化槽の設置区域は、公共下水道上甑処理区域及び漁業集落排水処理施設上甑処理区域を除く上甑町全域とする。

3 合併処理浄化槽の設置区域を定めたときは、設置区域その他必要な事項を告示するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工業廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 合併処理浄化槽 汚水を処理する浄化槽のうち、汚水を各戸(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。)に処理するものであって、市が設置するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を合併処理浄化槽に流入させ、又は合併処理浄化槽で処理した汚水を放流するための汚水ます、汚水管等で、使用者が設置し、及び管理するものをいう。

(4) 住宅所有者等 合併処理浄化槽が設置され、又は設置された住宅等の所有者(当該住宅を建築しようとし、又は建築している場合にあっては、建築主)若しくは居住者又は当該住宅の敷地について権原を有する者をいう。

(5) 使用者 汚水を排除するため、合併処理浄化槽を使用する者をいう。

(6) 水道水 薩摩川内市水道事業の設置等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第289号)第1条に規定する生活用水その他の浄水をいう。

(設置申請)

第3条 設置区域内の住宅等所有者は、市長に対し合併処理浄化槽の設置を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して合併処理浄化槽の設置の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(工事計画の作成等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定める工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者等(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) 前2号に掲げるもののほか工事の遂行に必要な事項

2 市長は、合併処理浄化槽の設置に必要な限度において、職員又は市長が委任した者に、当該合併処理浄化槽を設置する住宅等の敷地に立ち入らせることができる。

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、市長に対し、変更を求めることができるものとする。

4 申請者は、工事計画を承認したときは、市長に工事計画承認書を提出するものとする。

(敷地の無償使用)

第5条 住宅所有者等は、合併処理浄化槽の設置に係る土地を無償で市の使用に供するものとする。

(設置完了の通知)

第6条 市長は、合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し通知しなければならない。

(排水設備の設置義務)

第7条 第3条第2項の規定により合併処理浄化槽の設置の決定を受けた者は、前条の通知を受けたときは遅滞なく排水設備を設置し、汚水を当該合併処理浄化槽に排除しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第8条 排水設備の新設、増設、改造(以下「排水設備の新設等」という。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめその計画について、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備工事の施工)

第9条 排水設備の新設等又は撤去の工事は、規則で定める排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が行い、排水設備工事責任技術者の管理の下で行わなければならない。ただし、市が工事を実施するときは、この限りでない。

2 指定工事店は、前項の規定により排水設備の工事の設計及び施工をする場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、次条第1項に規定する完了届提出後に市長の検査を受けなければならない。

3 排水設備の工事の設計及び施工並びに指定工事店の指定について必要な事項は、市長が別に定める。

(排水設備の工事検査)

第10条 排水設備の新設等又は撤去を行った者は、当該排水設備工事が完了した日から5日以内に市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査を実施した場合において、当該排水設備工事が市長の定める基準に適合していると認めたときは、前項に規定する排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届出事項に変更があったときも同様とする。

(排水設備の管理)

第12条 排水設備の所有者等が市内に住所又は居所を有しない場合において、その使用者がいないときは、この条例に規定する事項を処理するため、当該所有者は、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(排除の制限)

第13条 使用者は、合併処理浄化槽を損傷し、その機能を妨げ、又はそのおそれのあるものを排除してはならない。

2 使用者は、し尿を合併処理浄化槽に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

3 使用者は、雨水を合併処理浄化槽に排除してはならない。

(使用の制限等)

第14条 市長は、前条の制限があると認めたときは、使用者に対し、期限を定めて排水設備の構造、使用の方法若しくは汚水の水質を改善することを命じ、又は排水設備の使用若しくは当該汚水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(分担金の徴収)

第15条 合併処理浄化槽の設置に係る申請者は、薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽分担金徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第167号)に定めるところにより、分担金を納入しなければならない。

(使用料)

第16条 市長は、合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 月の中途において、使用を開始し、又は使用をやめたときのその月の使用料は、1箇月分として算定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第17条 使用料は、自主納付又は口座振替納付の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 使用料の徴収は、隔月とする。

(使用料の減免)

第18条 市長は、公益上その他特別の事由により必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(手数料)

第19条 市長は、次に掲げる事項について、当該事項の申請者から、当該各号に定める額の手数料を申請の際に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、申請後に徴収することができる。

(1) 第9条第2項に規定する排水設備の新設等に係る工事の設計審査及び検査 1件につき4,000円

(2) 第9条第2項に規定する排水設備の撤去に係る計画の確認及び検査 1件につき700円

(合併処理浄化槽の使用制限)

第20条 市長は、使用料その他この条例により納付すべき金額を納付しない者に対し、これが完納されるまでの間、合併処理浄化槽の使用を制限することができる。

(電気料金及び水道使用料の負担)

第21条 使用者は、合併処理浄化槽の使用に関し、電気料金及び水道使用料を負担しなければならない。

(保管義務等)

第22条 使用者及び合併処理浄化槽が設置されている住宅所有者等は、合併処理浄化槽の適切な使用及び維持管理に努めなければならない。

2 使用者等は、市が行う合併処理浄化槽の保守点検、清掃等が適正に実施できるように必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第23条 使用者は、使用者等の責めに帰するべき事由により、合併処理浄化槽に修繕の必要が生じたときは、市長の指示に従い修繕するものとし、その費用を全額負担しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行い、接続をした者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等を行い、接続した者

(3) 第11条の規定による使用の開始又は再開の届出をしないで汚水を排除した者

(4) 第6条及び第9条の規定による申請書又は届出に虚偽の記載をして提出した者

(5) 第14条の規定による命令に従わなかった者

(料金を免れた者に対する過料)

第26条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上甑村戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成15年上甑村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年度における使用料の特例)

3 平成23年度の各月の使用料に限り、別表の規定により算出した使用料の額(以下「新使用料額」という。)が、薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例の一部を改正する条例(平成22年薩摩川内市条例第40号)による改正前の条例の規定により算出した使用料の額(以下「旧使用料額」という。)を超える場合は、別表の規定にかかわらず、新使用料額と旧使用料額との差額に4分の3を乗じて得た額を新使用料額から減じて得られる額を各月分の使用料の額とする。この場合において、算出した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(平成24年度における使用料の特例)

4 平成24年度の各月分の使用料に限り、新使用料額が旧使用料額を超える場合は、別表の規定にかかわらず、新使用料額と旧使用料額との差額に4分の2を乗じて得た額を新使用料額から減じて得られる額を各月分の使用料の額とする。この場合において、算出した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(平成25年度における使用料の特例)

5 平成25年度の各月分の使用料に限り、新使用料額が旧使用料額を超える場合は、別表の規定にかかわらず、新使用料額と旧使用料額との差額に4分の1を乗じて得た額を新使用料額から減じて得られる額を各月分の使用料の額とする。この場合において、算出した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(平成18年9月29日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成19年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

3 平成19年4月分から平成20年3月分までの使用料に係る改正後の別表の規定の適用については、同表中「1,600円」とあるのは、「1,200円」とする。

(平成18年12月27日条例第138号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用された合併処理浄化槽に係る使用料については、なお従前の例による。

3 旧使用料額の算定に係る計量装置の設置等については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例の規定は、平成26年4月以後の月分の使用料について適用し、同年3月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

浄化槽の人槽

金額(月額)

5人槽

2,857円

7人槽

3,048円

10人槽

4,000円

備考

1基の合併処理浄化槽を複数戸数で使用している場合は、1戸当たり月額2,857円とする。

薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例

平成16年10月12日 条例第166号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月12日 条例第166号
平成18年9月29日 条例第72号
平成18年12月27日 条例第138号
平成22年9月28日 条例第40号
平成25年12月24日 条例第77号