○薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例施行規則

平成16年10月12日

規則第146号

(設置申請)

第2条 条例第3条の規定により合併処理浄化槽の設置を希望する者は、合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその可否を決定し、合併処理浄化槽設置決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(設置工事計画の承認等)

第3条 条例第4条第1項の規定による工事計画は、合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第4条第3項の規定により変更を求めるときは、合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第4号)によるものとする。

3 条例第4条第4項の規定による承認書は、合併処理浄化槽設置工事計画承認書(様式第5号)によるものとする。

(設置完了の通知)

第4条 市長は、合併処理浄化槽工事が完了したときは、合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第6号)により、申請者へ速やかに通知するものとする。

(排水設備計画確認申請書)

第5条 条例第8条の規定により、排水設備の計画の確認又は当該確認を受けた事項の変更の確認を受けようとする者は、合併処理浄化槽排水設備計画(変更)確認申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見取図 工事予定地及びその隣接地を明確に表示したもの

(2) 平面図 次に掲げる事項を明確に表示したもの

 工事予定地の土地境界線

 合併処理浄化槽の位置

 道路、建築物、水道、井戸、浴場、便所、台所等の位置

 排水管等の位置、大きさ、こう配及び延長

 汚水ますの位置

 浴場、便所、台所等の使用水区分(水道水、水道水以外の判別ができるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするために市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る申請の内容が、別に定める排水設備の新設等の構造基準に適合していることを確認したときは、合併処理浄化槽排水設備計画(変更)確認通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(工事の完了届等)

第6条 条例第10条第1項の規定による排水設備の新設等又は撤去の工事の完了届出をし、検査を受けようとする者は、合併処理浄化槽排水設備工事完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条第2項の検査済証は、排水設備検査済証(様式第10号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第11条の規定により、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は合併処理浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第11号)を、届出事項に変更があった場合の届出をしようとする者は合併処理浄化槽使用変更届(様式第12号)を、その事実が発生した後速やかに市長に提出しなければならない。ただし、薩摩川内市簡易水道事業条例(平成16年薩摩川内市条例第291号)に規定する給水の申込み及び水道の使用中止、変更等の届出があった場合は、合併処理浄化槽の使用開始等の届出がなされたものとみなす。

2 市長は、前項の届出がない場合又は届出の内容が事実と異なると認めた場合は、届出によらないで認定することができる。

(管理人の選定届)

第8条 条例第12条に規定する管理人の選定に当たっては、同条の所有者等は合併処理浄化槽排水設備管理人選定届(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第18条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、合併処理浄化槽使用料減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその可否を決定し、合併処理浄化槽使用料減免決定(却下)通知書(様式第15号)により申請者に通知するのとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、合併処理浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上甑村戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年上甑村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月28日規則第34号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例施行規則

平成16年10月12日 規則第146号

(平成28年4月1日施行)