○薩摩川内市営墓地条例

平成16年10月12日

条例第168号

(設置)

第1条 市は、薩摩川内市営墓地(以下「市営墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川内芸ノ尾第1墓地

薩摩川内市国分寺町6668番地27

川内芸ノ尾第2墓地

薩摩川内市国分寺町6668番地33

入来向山墓地

薩摩川内市入来町副田6857番地7

里薗上墓地

薩摩川内市里町里2278番地1

里薗下墓地

薩摩川内市里町里3767番地2

里観農墓地

薩摩川内市里町里1221番地2

里寺山墓地

薩摩川内市里町里478番地1

鹿島小牟田墓地

薩摩川内市鹿島町藺牟田3179番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市営墓地の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う市営墓地に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 市営墓地の維持管理に関する業務

(2) 市営墓地の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消しに関する業務

(3) 市営墓地の使用権の承継の認可及び認可の取消しに関する業務

(4) 市営墓地の永代使用料(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(5) 市営墓地の使用廃止に伴う申出に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、市営墓地の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、市営墓地の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が市営墓地の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が市営墓地の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 市営墓地の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 市営墓地の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による市営墓地の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、市営墓地の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用許可等)

第10条 市営墓地を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可の申請をすることができる者は、本市に本籍又は住所を有する世帯主とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

3 本市の都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の施行により、換地として当該市営墓地の交付を受けたときは、前2項の規定により許可を受けたものとみなす。

4 指定管理者は、第1項及び第2項において使用許可したときは、規則で定める市営墓地使用許可証を交付する。

(用途)

第11条 市営墓地は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、焼骨の埋蔵又は収蔵に伴う墳墓その他の施設を設けるためその他祭祀の目的の範囲内の用途に使用しなければならない。

(承継)

第12条 第10条の規定により使用許可を受けた者(次項及び次条において「許可使用者」という。)が死亡した場合は、当該市営墓地を使用する権利は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することができる。

2 前項の使用権を承継することができる者は、その承継について許可使用者の死亡後1年以内に、指定管理者に申請し、認可を受けなければならない。この場合において、第10条第2項の規定にかかわらず本市に本籍又は住所を有しない者であっても認可することができる。

3 指定管理者は、前2項において認可したときは、規則で定める市営墓地継続使用認可証を交付する。

4 前3項の規定は、前3項の規定により使用権を承継した者が死亡した場合に準用する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 市営墓地の許可使用者及び前条の規定により使用権を承継した使用者(以下「使用者」という。)は、当該使用権を他に売買し、若しくは譲渡し、又は転貸してはならない。

(維持管理)

第14条 使用者は、善良な管理者の注意をもって当該市営墓地の維持管理に努めなければならない。

2 使用者が前項の維持管理が困難である場合は、直ちに指定管理者にその旨を申し出て、当該市営墓地の管理者を置かなければならない。この場合において、管理者は、本市に住所を有する者に限る。

3 指定管理者は、当該市営墓地の維持管理上必要と認める場合は、使用者に対し、規則で定める基準に基づき墳墓その他の施設の構造等について必要な措置を命じ、又はその危険のおそれのあるものについて改善措置を命ずることができる。この場合において、生じた経費は、使用者の負担とする。

(使用地の決定)

第15条 市営墓地の使用地は、1世帯につき1区画及び墳墓1基とし、当該面積は、川内芸ノ尾第1墓地にあっては9平方メートル以内、川内芸ノ尾第2墓地にあっては5平方メートル以内、入来向山墓地にあっては6.4平方メートル以内とする。ただし、川内芸ノ尾第1墓地及び川内芸ノ尾第2墓地において市長が特別の理由があると認める場合は、13平方メートル以内で使用地を決定することができる。

2 前項の使用地は、市長が決定する。

(使用料)

第16条 市営墓地の使用料は、川内芸ノ尾第1墓地にあっては1平方メートルにつき2万円、川内芸ノ尾第2墓地にあっては1区画19万円、入来向山墓地にあっては1区画30万円とする。

2 使用料は、第10条第4項の市営墓地使用許可証を交付する際、全額徴収する。

3 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、使用料は徴収しない。

(1) 第10条第3項に規定するところにより当該市営墓地を使用するとき。

(2) 第12条の規定により指定管理者の認可に基づき当該市営墓地を継続使用するとき。

(使用料の減免)

第17条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用廃止)

第18条 使用者は、使用地が不用になったときは、指定管理者にその旨を申し出て、当該使用地を速やかに原形に復し、返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない特別の事情があると認めた場合は、現状のままで返還することができる。

2 前項の規定により使用者が使用地を返還したとき、市長が特に必要があると認める場合のほか、既納の使用料は、還付しない。

(使用地の変更又は返還)

第19条 市営墓地の経営若しくは管理上その他特に正当な理由がある場合、市長は使用者に対し使用地の全部又は一部について当該使用地の変更又は返還を命ずることができる。

2 使用者が前項に定める変更又は返還命令に基づき当該使用地の全部又は一部について変更又は返還しようとするときは、市長は、換地及び移転補償費を交付するものとする。

(使用権の消滅)

第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該市営墓地の使用権を消滅させることができる。

(1) 使用者の死亡後1年以内に第12条第2項(同条第4項の規定により準用する場合も含む。以下次条において同じ。)の規定による申請がないとき。

(2) 長きにわたって使用者が住所不明のとき(第14条第2項の管理者を置いている場合を除く。)

2 前項の規定により使用権が消滅した場合は、市長は、埋蔵若しくは収蔵した焼骨及びこれに伴う墳墓その他の施設を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(使用許可又は認可の取消し)

第21条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の使用許可又は第12条第2項の認可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第10条の使用許可又は第12条第2項の認可を受けたとき。

(2) 第10条の使用許可後又は第12条第2項の認可後3年以上使用を開始しないとき。

(3) 使用地を第11条に規定する祭祀の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 第13条の規定に違反し、使用権を売買し、譲渡し、又は転貸したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可又は認可を取り消されたときは、直ちに原形に復し、指定管理者に返還しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の規定により使用許可又は認可を取り消したときは、既納の使用料は、還付しない。

(個人情報の取扱い)

第22条 指定管理者は、市営墓地の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第24条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 第13条の規定に違反し、墓地の使用権を他に売買し、若しくは譲渡し、又は転貸した者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市営墓地の設置及び管理に関する条例(昭和50年川内市条例第14号)、入来町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成8年入来町条例第4号。以下「合併前の旧入来町条例」という。)、墓地の設置及び管理に関する条例(昭和43年里村条例第15号)又は鹿島村墓地の設置及び管理条例(昭和57年鹿島村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 旧川内市の区域外の区域については、第3条第2項第2号の規定は、当分の間、適用しない。

5 この条例の施行の日の前日までに合併前の旧入来町条例の規定によりなされた使用許可については、第14条第1項第2号中「3年以上」とあるのは「5年以上」とする。

(平成17年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市営墓地条例

平成16年10月12日 条例第168号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成16年10月12日 条例第168号
平成17年12月27日 条例第75号
平成30年3月26日 条例第8号
令和5年3月24日 条例第4号