○薩摩川内市葬斎場条例

平成16年10月12日

条例第169号

(設置)

第1条 市に、薩摩川内市葬斎場(以下「葬斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市川内葬斎場やすらぎ苑

薩摩川内市国分寺町6669番地30

薩摩川内市上甑島葬斎場

薩摩川内市里町里2477番地

薩摩川内市下甑葬斎場

薩摩川内市下甑町青瀬278番地

薩摩川内市鹿島葬斎場

薩摩川内市鹿島町藺牟田3322番地

(指定管理者による管理)

第3条 葬斎場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う葬斎場の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 葬斎場の維持管理に関する業務

(2) 葬斎場の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 葬斎場の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、葬斎場の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、葬斎場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が葬斎場の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が葬斎場の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 葬斎場の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 葬斎場の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による葬斎場の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、葬斎場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開場時間等)

第10条 葬斎場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前8時30分から午後5時まで(通夜室及び安置室を除く。)

(2) 休場日 1月1日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、葬斎場の管理運営上必要があると認めるときは、開場時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(使用許可等)

第11条 葬斎場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、葬斎場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第12条 使用料は、別表のとおりとする。

2 前条の規定により葬斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、葬斎場の管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、その使用により葬斎場の施設、設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第16条 指定管理者は、葬斎場の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、葬斎場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市葬斎場の設置及び管理に関する条例(昭和59年川内市条例第33号)、下甑村葬斎場の設置及び管理等に関する条例(昭和53年下甑村条例第13号)若しくは鹿島村葬斎場の設置及び管理に関する条例(平成2年鹿島村条例第2号)又は解散前の甑島衛生管理組合火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和57年甑島衛生管理組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日の前日までに合併前の条例の規定により使用の許可を受けた当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 火葬料

区分

単位

使用料

死亡者(死産児の場合は母、改葬骨及び産汚物類の場合は使用者)の住所が本市にある場合

死亡者(死産児の場合は母、改葬骨及び産汚物類の場合は使用者)の住所が本市にない場合

満13歳以上の者

1体

5,000円

25,000円

満13歳未満の者

1体

3,000円

20,000円

死産児

1胎

1,500円

10,000円

改葬骨

1棺

1,500円

10,000円

産汚物類

5kg以内

500円

(超過重量は、1kg当たり100円)

1,300円

(超過重量は、1kg当たり200円)

2 薩摩川内市川内葬斎場やすらぎ苑の斎場等施設使用料

区分

使用時間

使用料

死亡者(年忌等の場合は使用者)の住所が本市にある場合

死亡者(年忌等の場合は使用者)の住所が本市にない場合

斎場

3時間以内

5,150円

(超過時間は、1時間当たり510円)

10,300円

(超過時間は、1時間当たり1,030円)

通夜室

24時間以内

10,300円

(超過時間は、1時間当たり1,030円)

20,600円

(超過時間は、1時間当たり2,060円)

3 薩摩川内市鹿島葬斎場の斎場施設使用料

区分

使用時間

使用料

死亡者(年忌等の場合は使用者)の住所が本市にある場合

死亡者(年忌等の場合は使用者)の住所が本市にない場合

斎場

3時間以内

2,780円

(超過時間は、1時間当たり270円)

5,560円

(超過時間は、1時間当たり550円)

備考 超過時間の計算において、1時間未満の時間は、1時間とみなす。

薩摩川内市葬斎場条例

平成16年10月12日 条例第169号

(令和5年4月1日施行)