○薩摩川内市葬斎場条例施行規則

平成16年10月12日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市葬斎場条例(平成16年薩摩川内市条例第169号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、薩摩川内市葬斎場(以下「葬斎場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、葬斎場指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 葬斎場の管理に関する業務の収支予算書

(2) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、葬斎場指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第11条の規定により、葬斎場を使用しようとする者は、葬斎場施設使用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由により承認したときは、この限りでない。

2 火葬施設の使用の許可を受けようとする者は、前項に規定する申請書に火葬許可証又は改葬許可証(人体の一部に係る使用の許可を受けようとする者にあっては、医師の診断書)を添付しなければならない。

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを許可し、葬斎場施設使用許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第6条 葬斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条の規定による許可証の交付を受けたときは、直ちに条例第12条第1項に規定する使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、第4条第1項に規定する申請書に使用料減免申請書(様式第5号)を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者は、葬斎場を使用するときは、常に許可証を携帯し、指定管理者が求めたときは、これを提示しなければならない。

2 使用者その他の葬斎場に入場する者(以下「使用者等」という。)は、条例に定めるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 葬斎場内を汚さないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

(損傷等の届出)

第9条 使用者等は、葬斎場の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者へ報告し、指定管理者は市長に報告し、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検等)

第10条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちにその使用した施設、設備等を原状に復し、指定管理者の点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市葬斎場管理運営規則(昭和60年川内市規則第8号)又は鹿島村葬斎場管理規則(平成2年鹿島村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日規則第140号)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第75号)による改正後の薩摩川内市葬斎場条例(平成16年薩摩川内市条例第169号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

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薩摩川内市葬斎場条例施行規則

平成16年10月12日 規則第149号

(平成18年9月1日施行)