○薩摩川内市共同納骨堂条例
平成16年10月12日
条例第170号
(設置)
第1条 地域住民の生活環境の整備を図るため、薩摩川内市共同納骨堂(以下「共同納骨堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
樋脇岩下共同納骨堂 | 薩摩川内市樋脇町塔之原6870番地 |
入来大内田共同納骨堂 | 薩摩川内市入来町副田1445番地3 |
(指定管理者による管理)
第3条 共同納骨堂の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う共同納骨堂の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 共同納骨堂の維持管理に関する業務
(2) 共同納骨堂の使用の許可(以下「使用許可」という。)に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、共同納骨堂の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、共同納骨堂の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が共同納骨堂の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が共同納骨堂の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 共同納骨堂の管理に関する業務の実施状況及び使用状況
(2) 共同納骨堂の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による共同納骨堂の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、共同納骨堂の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用許可等)
第10条 共同納骨堂を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、共同納骨堂の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第11条 共同納骨堂の使用料は、徴収しない。
(設備の制限)
第12条 共同納骨堂を使用する者(以下「使用者」という。)は施設(附属設備を含む。以下同じ。)の一部若しくは全部を改造し、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、既存の施設を付加し、又は増設した部分については市の所有とする。
(維持管理)
第13条 使用者は、環境を害さないよう清掃し、共同納骨堂の維持管理に努めなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づきその損害額を賠償しなければならない。
(目的外の使用禁止)
第15条 使用者は、共同納骨堂をその目的以外に使用し、又は他に転貸してはならない。
(個人情報の取扱い)
第16条 指定管理者は、共同納骨堂の管理に関する業務について知り得た個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(以下この条において「個人情報」という。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、共同納骨堂の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年12月27日条例第75号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。