○薩摩川内市環境審議会規則

平成16年10月12日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市環境基本条例(平成16年薩摩川内市条例第171号)第12条の規定に基づき、薩摩川内市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市内の公共的団体を代表する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長が、会長及び副会長がともに事故があるときは年長委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会の審議事項を専門的に審議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境課で処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、委嘱した日から平成18年12月31日までとする。

3 第3条の規定にかかわらず、平成27年1月1日から平成29年3月30日までの間に委嘱された委員の任期は、平成29年3月31日までとする。

(平成28年11月25日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市環境審議会規則

平成16年10月12日 規則第150号

(平成28年11月25日施行)