○薩摩川内市環境美化推進条例

平成16年10月12日

条例第175号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者等が一体となって、空き缶等のごみの散乱の防止等に努めることにより、環境の美化を積極的に推進し、もって市の美しい自然及び良好な生活環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民及び市内に勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(3) 公共的団体 自治会、通り会、商店会その他の公共的活動を行う団体をいう。

(4) 関係行政機関 市の区域を管轄する警察署、保健所、国道又は県道の管理事務所その他の関係行政機関をいう。

(5) ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)をいう。

(6) 空き缶、吸い殻等 飲料、食料等の缶、瓶その他の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物をいう。

(7) 公共の場所 市内の道路、河川、公園、広場その他の不特定又は多数の市民等が使用する場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、美しい自然及び良好な生活環境を確保するため、具体的な施策を総合的に推進しなければならない。

2 市は、生活環境の改善について市民等への啓発に努めるとともに、市民等による自主的な環境美化活動に対して、積極的に支援するものとする。

3 市は、第1項に規定する施策の計画及び実施に当たっては、関係行政機関と協力し、密接な連携を図らなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民は、自宅周辺を清潔に保つ等、美しい自然及び良好な生活環境を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して、自主的に環境美化活動を推進するよう努めなければならない。

3 市民等は、この条例の目的を達成するため、市、事業者、公共的団体及び関係行政機関が実施する環境美化に関する施策、事業、活動等に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者及び公共的団体(以下「事業者等」という。)は、事業活動等に当たっては、その社会的責任を自覚し、自己の施設及びその周辺を清潔に保つ等、美しい自然及び良好な生活環境の確保に資するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者等は、前項の責務について、従業員その他事業活動等に従事する者に周知しなければならない。

3 事業者等は、この条例の目的を達成するため、市及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

(関係行政機関の責務)

第6条 関係行政機関は、市の環境美化を推進するための施策に協力するものとする。

(公共の場所の管理者の責務)

第7条 公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりにごみが捨てられないように適正に管理しなければならない。

2 市は、必要に応じ、公共の場所の管理者に清掃等適切な維持管理を要請するものとする。

(土地建物等の所有者等の責務)

第8条 土地、建物又は工作物を所有し、占用し、又は管理する者(以下「土地建物等の所有者等」という。)は、その土地、建物又は工作物及びこれらの周辺の清潔を保ち、みだりにごみが捨てられることのないように管理するとともに、雑草が繁茂したときには、刈取り等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地建物等の所有者等は、その土地、建物又は工作物にごみが捨てられ、又は落書きされ、はり札、ちらし等が放置されているため地域の良好な生活環境を損なうおそれがあるときは、そのごみを自らの責任で処理するよう努めなければならない。

(禁止行為等)

第9条 何人も、みだりに空き缶、吸い殻等を捨て、又はごみを焼却してはならない。

2 犬又は猫その他愛玩動物の所有者又は管理者は、当該動物を適正に飼養管理するとともに、みだりにふんを放置してはならない。

3 何人も、公共の場所においてみだりに置き看板、のぼり旗、はり札等又は商品その他の物品を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は、放置とみなす。)してはならない。

4 何人も、公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む。)に喫煙しないように努めなければならない。

(事業者のごみの散乱防止に関する責務)

第10条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱の防止に努めなければならない。

2 ごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う者は、その散乱の防止について、市民等に対する意識の啓発を図るとともに、回収について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 容器入りの飲料又は食料を販売(自動販売機による販売を含む。)する者は、空き缶、空き瓶等の容器及び包装の散乱防止について市民等への啓発を行うとともに、その販売する場所(自動販売機の設置場所を含む。)にこれらを回収する設備を設ける等、適正な回収に努めなければならない。

4 土木工事、建築工事その他の工事の施行者は、当該工事により生じる土砂、がれき、廃材等が公共の場所に飛散し、又は流出しないように適正に管理しなければならない。

(ちらし等の散乱防止等)

第11条 何人も、屋外広告物を掲出し、又はちらしその他の宣伝物(以下「ちらし等」という。)を配布しようとするときは、街の美観に配慮するよう努めなければならない。

2 公共の場所において、ちらし等を配布し、又は配布させた者は、そのちらし等が散乱した場合においては、速やかにこれを回収し、当該公共の場所の清掃を行わなければならない。

(改善勧告)

第12条 市長は、第8条から前条までの規定に違反し、生活環境を著しく害していると認められるときは、当該違反者に対し、適正な措置を講ずるよう勧告することができる。

(改善命令)

第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(公表)

第14条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(顕彰)

第15条 市長は、環境の美化への貢献に対し、顕彰を行うことができる。

2 前項の顕彰の方法については、別に定める。

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者で、第13条の改善命令を受けてこれに従わなかったものは、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項の規定に違反して、みだりに空き缶、吸い殻等を捨てた者

(2) 第9条第2項の規定に違反して、みだりにふんを放置した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 川内市環境美化推進条例(平成15年川内市条例第9号)、樋脇町環境美化推進条例(平成15年樋脇町条例第12号)及び東郷町環境美化推進条例(平成15年東郷町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

薩摩川内市環境美化推進条例

平成16年10月12日 条例第175号

(平成17年4月1日施行)