○薩摩川内市農業委員会の農業委員等の定数に関する条例

平成16年10月12日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、薩摩川内市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、21人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、施行後最初に行われる一般選挙の日から適用する。

3 平成16年10月31日までの間の、薩摩川内市農業委員会の農地部会を構成する委員のうち法第12条第1号の委員が互選した者の定数は、第3条の規定にかかわらず、3人とする。

4 平成17年4月30日までの間の薩摩川内市農業委員会の農政部会を構成する委員の定数は、第3条の規定にかかわらず、農地部会の委員に互選された者以外の者の数とする。

5 平成17年4月30日までの間の薩摩川内市甑農業委員会の農地部会及び農政部会を構成する委員の定数は、次のとおりとする。

区分

選挙による委員が互選した者

法第12条第1号の委員が互選した者

法第12条第2号の委員が互選した者

農地部会

15人

1人

2人

農政部会

農地部会の委員に互選された者以外の者の数

(平成19年12月26日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月30日任期満了による薩摩川内市農業委員会の選挙による委員及び薩摩川内市甑農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。

(薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市農業委員会委員選挙区条例の一部改正)

3 薩摩川内市農業委員会委員選挙区条例(平成16年薩摩川内市条例第313号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の薩摩川内市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び薩摩川内市農業委員会委員選挙区条例(平成16年薩摩川内市条例第313号)の規定は、この条例の施行後最初に行われる薩摩川内市農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。

(薩摩川内市職員定数条例の一部改正)

3 薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市農業委員会委員選挙区条例の一部改正)

5 薩摩川内市農業委員会委員選挙区条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年9月14日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、第2条の規定による改正後の薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の薩摩川内市農業委員会の農業委員等の定数に関する条例の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正前の薩摩川内市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

薩摩川内市農業委員会の農業委員等の定数に関する条例

平成16年10月12日 条例第176号

(平成28年9月14日施行)