○薩摩川内市農林業機械センター条例

平成16年10月12日

条例第177号

(設置)

第1条 市に、薩摩川内市農林業機械センター(以下「機械センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 機械センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市里農林業機械センター

薩摩川内市里町里1635番地1

薩摩川内市下甑農林産物加工センター

薩摩川内市下甑町手打1251番地1

(管理)

第3条 機械センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可等)

第4条 機械センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の使用許可を受けようとする者が本市の市民でないときは、市長は支障がないと認める場合に限り、許可することができる。

3 市長は、使用許可をするに当たり、機械センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第6条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用開始前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても市はその責めを負わない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その使用により機械センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、機械センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の里村農林業機械センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年里村条例第4号)又は下甑村農林産物加工センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年下甑村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

1 薩摩川内市里農林業機械センター

使用機械名

使用単位

使用料

農業用トラクター(アタッチメント用マルチャー、掘取機)

4時間につき

1,570円

マルチ作業機械

1時間につき

210円

予冷庫

1m3以内1回(10日以内)につき

210円

選別機及び乾燥装置

1日につき

2,620円

2 薩摩川内市下甑農林産物加工センター

使用機械名

使用単位

使用料

土壌消毒機械

1時間につき

105円

畝立機

1時間につき

105円

中耕ロータリ

1時間につき

105円

刈取機

1時間につき

105円

収草・反転機

1時間につき

105円

梱包機

1時間につき

105円

被覆機

1時間につき

105円

薩摩川内市農林業機械センター条例

平成16年10月12日 条例第177号

(平成16年10月12日施行)