○薩摩川内市入来地域農村広場条例施行規則

平成16年10月12日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市入来地域農村広場条例(平成16年薩摩川内市条例第181号。以下「条例」という。)の規定に基づき、薩摩川内市入来地域農村広場(以下「農村広場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 農村広場の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、農村広場の管理運営上特に必要があると認めたときは、市長は、開場時間を変更することができる。

(使用許可の手続)

第3条 条例第3条の規定による農村広場の使用許可に係る手続は、この規則に定めるものとする。

2 農村広場を使用して、催し等を行おうとする者は、入来地域農村広場使用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、入来地域農村広場許可・変更許可証(様式第2号)を交付する。

4 市長は、前項の許可に対し、必要な条件を付することができる。

(申請期間)

第4条 農村広場の使用許可の申請書は、その使用とする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。)の3箇月前から当該使用しようとする日の5日前までの間に、市長に提出しなければならない。

(使用料の納入等)

第5条 農村広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、農村広場の使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。

2 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、農村広場の使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 場内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が指示すること。

(販売行為等の禁止)

第7条 農村広場の建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、その使用により農村広場の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、条例第11条の規定により施設、設備等を原状に復したときは、職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

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薩摩川内市入来地域農村広場条例施行規則

平成16年10月12日 規則第158号

(平成16年10月12日施行)