○薩摩川内市大村交流体験施設条例

平成16年10月12日

条例第184号

(設置)

第1条 地域住民の世代間交流、コミュニティ活動、地域住民と来訪者が自由に交流体験ができるための研修宿泊及び集会施設等多目的利用により、定住人口確保と地域の健全な発展を図るため、中山間集落機能強化等促進事業により薩摩川内市大村交流体験施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市大村交流体験施設

薩摩川内市祁答院町下手2396番地1

(使用の許可等)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、使用許可をするに当たり、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても市はその責めを負わない。

(特別の設備等)

第7条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者

(立入検査及び指示)

第10条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、施設の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用により施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大村交流体験施設の設置及び管理に関する条例(平成7年祁答院町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月6日条例第41号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

薩摩川内市大村交流体験施設条例

平成16年10月12日 条例第184号

(平成18年9月1日施行)