○薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例

平成16年10月12日

条例第189号

(設置)

第1条 農業経営技術の研修、農村生活環境の改善等を図るとともに、地域住民の連帯意識を高め、地域の総合的な発展を期するための施設として薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等(以下「研修館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修館等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

樋脇婦人の館

 

(1) 共同加工施設

薩摩川内市樋脇町塔之原4518番地

(2) 塔之原五区公民館

薩摩川内市樋脇町塔之原4518番地

大馬越農村研修館

薩摩川内市入来町浦之名3492番地4

祁答院大村北部生活センター

薩摩川内市祁答院町下手974番地

上甑生活改善センター

薩摩川内市上甑町中甑490番地6

里定住センター

薩摩川内市里町里1922番地

(指定管理者による管理)

第3条 研修館等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせない研修館等にあっては、市長が次条各号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第12条第13条及び第17条第1項の規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う研修館等の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 研修館等の維持管理に関する業務

(2) 研修館等の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 研修館等の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、研修館等の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、研修館等の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が研修館等の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が研修館等の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 研修館等の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 研修館等の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による研修館等の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、研修館等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用時間等)

第10条 研修館等の使用時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、研修館等の管理運営上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休館日等)

第11条 研修館等の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、研修館等の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可等)

第12条 研修館等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用許可をするに当たり、研修館等の運営管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修館等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、研修館等の管理運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第14条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第15条 使用料は、別表第2のとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する使用料を、使用した日の翌月10日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上必要があると認めるとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、市長の承認があった場合を除き、使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第19条 使用者は、その使用により研修館等の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第20条 指定管理者は、研修館等の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、研修館等の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町婦人の館の設置及び管理に関する条例(平成3年樋脇町条例第23号)、大馬越農村研修館の設置及び管理に関する条例(昭和57年入来町条例第11号)、祁答院町大村北部生活センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年祁答院町条例第10号)、里村定住センターの設置及び管理に関する条例(平成4年里村条例第10号)又は上甑村生活改善センターの設置及び管理に関する条例(平成5年上甑村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第101号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条及び別表第2の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年9月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

名称

使用時間

樋脇婦人の館

(1) 共同加工施設

午前9時から午後5時まで

(2) 塔之原五区公民館

午前9時から午後10時まで

大馬越農村研修館

午前8時から午後8時まで

祁答院大村北部生活センター

午前9時から午後5時まで

上甑生活改善センター

午前9時から午後10時まで

里定住センター

午前9時から午後5時まで

別表第2(第15条関係)

1 樋脇婦人の館

区分

使用料

(1時間当たり)

婦人交流室

80円

共同加工室

310円

洗濯室

80円

塔之原五区公民館の冷暖房設備

1台につき 100円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

2 大馬越農村研修館

区分

使用料

(1時間当たり)

生活改善室

150円

洗濯室

80円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

3 祁答院大村北部生活センター

区分

使用料

(1時間当たり)

農産加工室A

80円

農産加工室B

80円

洗濯室

80円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

4 上甑生活改善センター

区分

使用料

(1時間当たり)

研修室

80円

農産加工室

180円

しいたけ乾燥室

加工原料1キログラムにつき

70円

備考

(1) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(2) 加工原料の1キログラム未満は、1キログラムとみなす。

5 里定住センター

区分

使用料

(1時間当たり)

研修室

180円

会議室

80円

集出荷場

580円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例

平成16年10月12日 条例第189号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第189号
平成17年12月27日 条例第75号
平成18年12月27日 条例第101号
平成23年12月27日 条例第50号
平成27年12月21日 条例第74号
令和2年9月14日 条例第29号
令和5年3月24日 条例第4号