○薩摩川内市祁答院農村環境改善センター条例

平成16年10月12日

条例第191号

(設置)

第1条 農村居住者の生活改善、営農技術研修、コミュニティ活動等生産と生活に係る総合的活動の場として農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市祁答院農村環境改善センター

薩摩川内市祁答院町下手974番地

(管理)

第3条 市長は、常に薩摩川内市祁答院農村環境改善センター(以下「センター」という。)を良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(特別の設備等)

第4条 センターの使用者(以下「使用者」という。)は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、市長の承認があった場合を除き、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者

(立入検査及び指示)

第7条 使用者は、市長又はその指示を受けた者が、センターの管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その使用によりセンターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の祁答院町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年祁答院町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

薩摩川内市祁答院農村環境改善センター条例

平成16年10月12日 条例第191号

(平成16年10月12日施行)