○薩摩川内市藺牟田農村研修センター条例施行規則

平成16年10月12日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市藺牟田農村研修センター条例(平成16年薩摩川内市条例第192号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、薩摩川内市藺牟田農村研修センター(以下「農村研修センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 農村研修センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、農村研修センターの管理運営上特に必要があると認めたときは、市長は、開館時間を変更することができる。

(使用許可)

第3条 条例第4条の規定により農村研修センターの使用許可を受けようとするものは、藺牟田農村研修センター使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可変更)

第4条 使用の許可を受けたものが許可を変更しようとするときは、藺牟田農村研修センター使用許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(販売行為等の禁止)

第5条 藺牟田農村研修センターの建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第6条 使用者は、その使用により藺牟田農村研修センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに薩摩川内市藺牟田農村研修センター損傷・滅失届(様式第3号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第7条 使用者は、条例第9条の規定により施設、設備等を原状に復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

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薩摩川内市藺牟田農村研修センター条例施行規則

平成16年10月12日 規則第162号

(平成16年10月12日施行)