○薩摩川内市下牛鼻地区営農飲雑用水施設条例

平成16年10月12日

条例第193号

(設置)

第1条 薩摩川内市下牛鼻地区に営農用水及び飲用水を供給するため、薩摩川内市下牛鼻地区営農飲雑用水施設(以下「用水施設」という。)を設置する。

(用水施設の規模)

第2条 用水施設の給水区域、給水戸数及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 下牛鼻自治会の区域及び上牛鼻自治会の区域の一部

(2) 給水戸数 22戸

(3) 1日最大給水量 20立方メートル

(使用許可)

第3条 用水施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をせず、又は取り消すことができる。

(1) 使用者が目的外使用をするおそれがあるとき。

(2) 使用者が用水施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 用水施設の管理運営上支障があるとき。

(用水施設の変更)

第4条 使用者は、用水施設の全部又は一部に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(賠償の義務)

第5条 使用者は、故意又は過失により、用水施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町下牛鼻地区営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年樋脇町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月6日条例第41号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

薩摩川内市下牛鼻地区営農飲雑用水施設条例

平成16年10月12日 条例第193号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第193号
平成18年7月6日 条例第41号