○薩摩川内市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成16年10月12日

規則第163号

(分担金等の額)

第2条 条例第4条の規定により市長が定める分担金等の額は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、各事業種目ごとに市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成4年東郷町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

分担金の額

事業種目

用排水施設関係

事業費の5%以内

ほ場整備

事業費の10%以内

暗渠排水

事業費の10%以内

農地造成

事業費の10%以内

集会施設

事業費の25%以内

公共災害復旧事業(農地)

農地災害に係る事業費補助残の20%

(1) 平成16年10月11日以前に事業採択(申請中も含む。)を受けている事業及び平成16年10月12日から平成19年3月31日までに事業着手した事業について、合併により不利益を受ける場合は、その事業終了までの間は、なお従前の例による。

(2) 災害復旧事業のうち、基盤整備後5年以内の当該土地の災害については、分担金は徴収しないものとする。

薩摩川内市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成16年10月12日 規則第163号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年10月12日 規則第163号