○薩摩川内市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月12日

規則第164号

(建築物等)

第2条 条例第2条に規定する建築物とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号の家屋その他の建物であって、排水設備を有するものをいう。

2 前項に規定する建築物の数の認定に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 一の敷地内に一の受益者が所有する複数の建築物がある場合において、当該複数の建築物が共同して汚水を排水処理施設に排除するときは、これを一の建築物とみなす。ただし、賃貸の用に供する建築物は、この限りでない。

(2) 市営住宅、アパート等(以下「共同住宅」という。)薩摩川内市水道事業の設置等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第289号)第1条に規定する生活用水その他の浄水(以下「水道水」という。)を使用しているときは、薩摩川内市水道事業給水条例(平成16年薩摩川内市条例第293号)第16条に規定するメーター貸与の数ごとに一の建築物とみなす。

(3) 共同住宅で水道水以外の水を使用しているときは、住戸ごとに一の建築物とみなす。

(分担金の徴収等)

第3条 市長は、条例第4条の規定による分担金の賦課を決定したときは、分担金の額、納期等を農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。

2 分担金を分割して徴収するときは、薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号)第40条第1項に規定する納期に徴収するものとする。ただし、初回の納期は、条例第4条に規定する検査済証を交付した月の翌月の末日までとする。

3 市長は、特別の事情があるため、前項に規定する納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第6条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その可否を決定し、その結果を農業集落排水事業分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予は、1年を限度とする。

(分担金の繰上納付)

第5条 分担金の繰上納付をしようとする受益者は、農業集落排水事業分担金繰上納付届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(分担金の減免)

第6条 条例第7条に規定する分担金の減免については、別表のとおりとする。

2 分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、その結果を農業集落排水事業分担金減免決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免取消し)

第7条 前条第3項の規定により分担金の減免を受けた者は、その適用要件に該当しなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出の日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、農業集落排水事業分担金減免取消通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第8条 条例第8条の届出は、農業集落排水事業受益者異動届(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、農業集落排水事業の分担金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市城上地区農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成13年川内市規則第26号)又は祁答院町農業集落排水事業の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年祁答院町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

該当施設

施設の内容等

具体例

減免割合

(%)

備考

1 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している施設

学校施設(管理者又は職員等が住居に使用する施設を除く。)

小学校

75

 

一般庁舎

警察署、国・県合同庁舎、市役所、消防署等の一般庁舎

50

 

企業用財産

森林管理署、水道局等

25

 

公務員宿舎

 

25

 

公営住宅

県営住宅、市営住宅等

25

 

その他の公用財産、住民の一般的な利用に係る施設

市民会館、体育施設及びこれに準ずる施設

75

 

文化財として指定された施設

国・県又は市が指定する文化財

100

 

公用の用に供する予定となっている施設

 

75

 

その他の施設

市長が認めるもの

市長が決定する。

 

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者が所有する施設

生活保護期間中の期別納付額を減免する。

 

100

 

3 消防団の施設

 

格納庫、詰所等

100

 

4 九州旅客鉄道株式会社及び肥薩おれんじ鉄道株式会社が所有し、又は使用している施設

 

プラットホーム、駅の施設及びこれに準ずる施設

25

 

5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設

管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。生徒の寮についても同様とする。

幼稚園等

75

 

6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設

管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。

保育所等

75

 

7 自治会等が所有し又は使用している施設

 

自治公民館、集会所等の施設

75

 

8 その他特に市長が減免の必要があると認めるもの

 

 

市長が決定する。

 

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薩摩川内市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月12日 規則第164号

(平成19年10月1日施行)