○薩摩川内市農業近代化資金利子補給金交付規則

平成16年10月12日

規則第166号

(利子補給金の交付)

第1条 市長は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、農業近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとする。

(利子補給補助金の利子補給等)

第2条 利子補給補助の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率等は次のとおりとする。

(1) 資金の種類 鹿児島県知事が定めた農業近代化資金の種類による

(2) 利子補給率 年1.0パーセント以内

(3) 利子補給に係る貸付限度額、鹿児島県農業近代化資金制度実施要領別表第3に掲げる貸付限度額とする。ただし、特認部分については除く。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における農業近代化資金につき、前条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計額とする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、計算期間満了後2箇月以内に、農業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に農業制度資金利子補給補助実績総括表その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めるときは農業近代化資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により、融資機関に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利子補給金の請求)

第6条 前条の通知を受けた融資機関は、同条の通知書の写しを添えて、市長が、指定する日までに利子補給金の請求をしなければならない。

(利子補給契約)

第7条 利子補給金の交付は、前3条に定めるほか、市長と融資機関との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

2 前項の契約は、農業近代化資金利子補給金交付契約書(様式第3号)により締結するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和61年川内市規則第10号)、樋脇町農業近代化資金利子補給補助金交付規則(昭和58年樋脇町規則第4号)、入来町農業近代化資金利子補給補助金交付規則(平成4年入来町規則第5号)、東郷町経済課の所管に係る補給金交付規則(再掲)(平成6年東郷町規則第15号)、祁答院町農業振興資金利子補給条例(昭和38年祁答院町条例第25号)又は農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和39年里村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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薩摩川内市農業近代化資金利子補給金交付規則

平成16年10月12日 規則第166号

(平成24年4月1日施行)