○薩摩川内市入来地域畑地かんがい施設条例

平成16年10月12日

条例第198号

(設置)

第1条 農業の生産性向上及び生産コストの引下げ並びに地域農業の振興に寄与するため、薩摩川内市入来地域畑地かんがい施設(以下「畑かん施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 畑かん施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市入来地域畑地かんがい水源池

薩摩川内市入来町浦之名5332番地4

薩摩川内市入来地域畑地かんがい配水池

薩摩川内市入来町浦之名5343番地44

(基本計画)

第3条 畑かん施設の基本計画は、次のとおりとする。

(1) 畑かん給水区域 薩摩川内市入来町浦之名中山の指定区域

(2) 畑かん給水面積 15.2ヘクタール

(3) 日最大給水量 273立方メートル

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 給水設備 配水管から分岐に設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 利用者 畑かん施設により給水を受け、農業生産を営む者をいう。

(給水設備の新設等)

第5条 給水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「給水設備の新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、承認を受けなければならない。

(給水設備工事の費用負担)

第6条 給水設備の新設等に要する費用は、前条に規定する申請者の負担とする。

(利用開始等の届出)

第7条 利用者は、畑かん施設の利用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、その旨を届け出なければならない。

(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、畑かん施設より給水を受ける用水を農業生産活動以外に利用してはならない。

2 利用者は、畑かん施設の利用の権利を市長の許可なく、譲渡し、又は転貸してはならない。

(畑かん施設利用の制限)

第9条 市長は、第5条の規定に違反して給水設備の新設等を行った者に対し、期限を定めて給水設備の撤去、改修又は利用停止を命ずることができる。

(損害賠償)

第10条 畑かん施設及びその附帯施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、畑かん施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入来町畑地かんがい施設の設置及び管理に関する条例(平成15年入来町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月6日条例第41号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

薩摩川内市入来地域畑地かんがい施設条例

平成16年10月12日 条例第198号

(平成18年9月1日施行)