○薩摩川内市入来農業就業改善センター条例

平成16年10月12日

条例第199号

(設置)

第1条 農業者を導入企業へ円滑に就業させるとともに就業構造及び農業構造の改善に資するため、農業就業者の教養の向上と研修娯楽の用に供し、もって健康で明るい生活を営ませるため薩摩川内市入来農業就業改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市入来農業就業改善センター

薩摩川内市入来町副田6029番地1

(使用の許可等)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、使用許可をするに当たり、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 団体及び個人が連続利用できる期間は、原則として5日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しない。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 施設、備品、工作物等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする場合

(4) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第6条 センターの設置の趣旨に基づき、使用料は徴収しないものとする。

(設備の変更等の禁止)

第7条 利用者は、センターの施設、備品若しくは工作物を変更し、若しくは移動し、又は特別の設備をし、若しくは造作を加えて模様替えしてはならない。ただし、館長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、センターの施設、備品若しくは工作物を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償の方法及び額は、市長が定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入来町農業就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和50年入来町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月6日条例第41号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

薩摩川内市入来農業就業改善センター条例

平成16年10月12日 条例第199号

(平成18年9月1日施行)