○薩摩川内市下甑製茶工場条例

平成16年10月12日

条例第200号

(設置)

第1条 薩摩川内市における茶業の振興を図るため、薩摩川内市下甑製茶工場(以下「工場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市下甑製茶工場

薩摩川内市下甑町瀬々野浦1739番地

(管理)

第3条 工場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第4条 工場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、工場の使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、工場の維持管理上必要と認めるとき又は施設保全に支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(使用等)

第5条 工場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、工場を許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第7条 工場の使用料は、生葉100グラムにつき30円とする。ただし、生葉100グラム未満は、100グラムとみなす。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、市長の許可があった場合を除き、工場の使用を終了したときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その使用により工場の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、工場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下甑村製茶工場の設置及び管理に関する条例(昭和63年下甑村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年12月27日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

薩摩川内市下甑製茶工場条例

平成16年10月12日 条例第200号

(平成23年12月27日施行)