○薩摩川内市下甑製茶工場条例施行規則
平成16年10月12日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市下甑製茶工場条例(平成16年薩摩川内市条例第200号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 薩摩川内市下甑製茶工場(以下「工場」という。)の管理者は、下甑支所地域振興課長をもって充てる。
(使用時間及び開館日)
第3条 工場の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が認めたときは、時間を延長し、又は短縮することができる。
2 工場の開所期間は、1月5日から12月28日までとする。ただし、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除くこととする。
(事業)
第4条 工場において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 製茶機械の利用による茶の製品化を図ること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(使用許可の申請)
第5条 工場の使用をしようとする者は、下甑製茶工場使用許可申請書(別記様式)を使用の前日までに市長に提出し許可を受けなければならない。
2 使用時間には準備及び原状回復のための時間を含むものとする。
(使用料の納入等)
第6条 工場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、工場の使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者が工場を使用するときは、条例で定められている事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災その他災害防止に努めること。
(2) 工場の備品、器具類を工場外に持ち出さないこと。
(3) 使用後は、清掃の上、器具の整理整頓をなし、戸締まりをすること。
(4) 前3号に掲げるほか係員の指示に従うこと。
(損傷の届出)
第8条 施設、機械、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに理由を付して市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。