○薩摩川内市下甑製茶工場条例施行規則

平成16年10月12日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市下甑製茶工場条例(平成16年薩摩川内市条例第200号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 薩摩川内市下甑製茶工場(以下「工場」という。)の管理者は、下甑支所地域振興課長をもって充てる。

(使用時間及び開館日)

第3条 工場の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が認めたときは、時間を延長し、又は短縮することができる。

2 工場の開所期間は、1月5日から12月28日までとする。ただし、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除くこととする。

(事業)

第4条 工場において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 製茶機械の利用による茶の製品化を図ること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(使用許可の申請)

第5条 工場の使用をしようとする者は、下甑製茶工場使用許可申請書(別記様式)を使用の前日までに市長に提出し許可を受けなければならない。

2 使用時間には準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

(使用料の納入等)

第6条 工場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、工場の使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者が工場を使用するときは、条例で定められている事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 火災その他災害防止に努めること。

(2) 工場の備品、器具類を工場外に持ち出さないこと。

(3) 使用後は、清掃の上、器具の整理整頓をなし、戸締まりをすること。

(4) 前3号に掲げるほか係員の指示に従うこと。

(損傷の届出)

第8条 施設、機械、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに理由を付して市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下甑村製茶工場の設置及び管理規則(昭和63年下甑村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

薩摩川内市下甑製茶工場条例施行規則

平成16年10月12日 規則第170号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年10月12日 規則第170号
平成18年3月30日 規則第31号
平成26年3月28日 規則第13号