○薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例
平成16年10月12日
条例第201号
(設置)
第1条 営農技術、生活改善等研修検討会の開催、地区住民の世代間交流、生産者組織活動の助長及び教養娯楽等地域におけるコミュニティ活動の促進を図り、もって農村への定住化及び地域の農業振興に資するため、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設 | 薩摩川内市樋脇町塔之原11772番地3 |
(使用時間等)
第3条 集会施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、集会施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休館日等)
第4条 集会施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、集会施設の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用許可等)
第5条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、使用許可をするに当たり、集会施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の管理運営上支障があるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定により集会施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(4) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が集会施設の管理上又は公益上必要があると認めたとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(特別の設備等)
第9条 使用者は、集会施設の使用に当たって、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その使用により集会施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、集会施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年12月27日条例第75号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成18年7月6日条例第45号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。