○薩摩川内市甑家畜診療所条例

平成16年10月12日

条例第208号

(設置)

第1条 島しょ部における畜産業の振興に資するため、薩摩川内市甑家畜診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市甑家畜診療所

薩摩川内市下甑町手打819番地

薩摩川内市甑家畜診療所里支所

薩摩川内市里町里1922番地

薩摩川内市甑家畜診療所上甑支所

薩摩川内市上甑町中甑481番地1

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 共済加入家畜その他の家畜に、模範的な診療を行い、市の畜産行政の推進を図ること。

(2) 家畜の保健衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 家畜の診療、飼育、管理及び経営の研究調査を行い、畜産業の近代的かつ合理的経営に貢献すること。

(業務)

第4条 診療所は、共済加入家畜その他の家畜に対し、次の診療及び業務を行うものとする。

(1) 家畜の診療(往診及び処方箋の交付を含む。)

(2) 薬剤の投与又は治療材料の支給

(3) 処置手術その他の手当て

(4) 診断書、検案書その他の証明の交付

(5) 家畜の保健衛生の指導及び相談

(6) 家畜共済の引受け、検査及び評価の指導

(7) 共済加入家畜の損害防止の措置又は指示

(8) 前各号に掲げるもののほか、家畜に必要な業務

(書類等の備付け)

第5条 診療所は、関係法規に基づく必要な帳簿及び書類を備え付けなければならない。

附 則

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市甑家畜診療所条例

平成16年10月12日 条例第208号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第208号