○薩摩川内市甑家畜診療所診療等手数料徴収条例
平成16年10月12日
条例第209号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う島しょ部の家畜診療に係る手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類、額の計算及び徴収方法)
第2条 共済事故に係る手数料は、農林水産大臣が定める点数及び1点の価額によって計算する。ただし、初診料は、1件につき350円とする。
2 共済事故外の手数料及び共済関係の成立していない家畜(以下「非加入家畜」という。)の手数料については、別表のとおりとする。
3 市が行う島しょ部の家畜診療を受けた者は、市長が発行した納付書により、手数料を納入するものとする。
(徴収すべき手数料)
第3条 徴収すべき手数料は、共済事故にあっては前条の手数料のうち限度を超過した部分、共済事故外の診療及び非加入家畜の診療等にあっては全額とする。ただし、非加入家畜の診療等については、これの5割増とする。
(手数料の減免)
第4条 前条の手数料について市長が特に必要と認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、島しょ部の家畜診療に係る手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成18年12月27日条例第102号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第4条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う家畜診療に係る手数料について適用し、同日前に行った家畜診療に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月27日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う家畜診療に係る手数料について適用し、同日前に行った家畜診療に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月21日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う家畜診療に係る手数料について適用し、同日前に行った家畜診療に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種別 | 料金 | ||
大動物 | 中動物 | ||
初診料 | 350円 | 350円 | |
去勢 | 無血 | 870円 | 350円 |
観血 | 1,500円 | 870円 |