○薩摩川内市漁港漁場整備法施行細則

平成16年10月12日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)及び漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請)

第2条 次の各号に掲げる許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をしようとする者は、それぞれ当該各号に掲げる申請書(第5号に係る場合は協議書)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項後段(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の許可 土地(水面)の立入等許可申請書(様式第1号)

(2) 法第37条第1項の許可 漁港施設の処分の許可申請書(様式第2号)

(3) 法第38条第1項の認可 漁港施設の利用・使用料の認可申請書(様式第3号)

(4) 法第39条第1項の許可 漁港の区域内における行為についての許可申請書(様式第4号)

(5) 法第39条第4項の協議 漁港の区域内における行為についての協議書(様式第5号)

(許可期間等)

第3条 法第39条第1項の規定による許可に係る期間(以下「許可期間」という。)は、1年以内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 許可期間を更新しようとする者は、許可の期間満了の日前30日までに、許可期間更新許可申請書(様式第6号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第4条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る事項(許可の期間を除く。)を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の漁港法施行細則(平成13年里村規則第13号)又は漁港法施行細則(平成13年下甑村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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薩摩川内市漁港漁場整備法施行細則

平成16年10月12日 規則第179号

(平成16年10月12日施行)