○薩摩川内市鹿島水産加工センター条例施行規則

平成16年10月12日

規則第186号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市鹿島水産加工センター条例(平成16年薩摩川内市条例第223号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、薩摩川内市鹿島水産加工センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可等の申請)

第2条 条例第3条の規定により、センターを使用しようとする者は、原則として使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6箇月前から当該使用日の前日までに鹿島水産加工センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由により承認した場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、鹿島水産加工センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、使用許可をするに当たり、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料の納入等)

第4条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条に規定する使用料をセンターの使用許可を受けた際、市長に納入しなければならない。

(使用料の減免等)

第5条 条例第7条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ市長が別に定めるものとする。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合

(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合

(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、鹿島水産加工センター使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、鹿島水産加工センター使用料減免決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、鹿島水産加工センター使用料還付申請書(様式第5号。以下「還付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、還付申請書を受理したときは、その内容を審査し、条例第8条各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既納の使用料の全額又は一部を当該使用者に還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、センターの使用に際し、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は施設を故意に破損する行為をしないこと。

(4) 使用許可の時間終了後は、センターに出入りしないこと。ただし、公益上必要と認めた場合は、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、市長の許可があった場合を除き、センターの使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 使用者は、その使用によりセンターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに鹿島水産加工センター損傷・滅失届(様式第6号)により、市長に報告し、その指示に従わなければならない。

2 市長は、前項に規定する汚損、損傷又は亡失に係る施設の使用者に対し、損害の賠償を命ずることができる。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、条例第11条第1項の規定により、施設、設備等を原状に復したときは施設の管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿島村水産加工センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年鹿島村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市鹿島水産加工センター条例施行規則

平成16年10月12日 規則第186号

(平成28年4月1日施行)