○薩摩川内市工業等開発促進条例

平成16年10月12日

条例第233号

(目的)

第1条 この条例は、市内に工場等、農林水産物等販売業に係る事業所、情報サービス業等に係る事業所又は旅館(以下「対象施設」という。)の新設、増設又は取得等をする者に対し、便宜を供与し、市税の課税免除又は不均一課税を行うことにより、本市の工業等の開発を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 製造の事業の用に供する設備を有する工業生産施設又は鉱業の用に供する設備を有する鉱物採掘施設をいう。

(2) 工場等 工場又は道路貨物運送業、倉庫業、こん包業若しくは卸売業の用に供する設備を有する施設をいう。

(3) 農林水産物等販売業に係る事業所 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第23条に規定する農林水産物等販売業の用に供する設備を有する施設をいう。

(4) 情報サービス業等に係る事業所 情報サービス業又は離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号。以下「離島振興法省令」という。)第1条に定める事業の用に供する設備を有する施設をいう。

(5) 旅館 旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を有する施設をいう。

(6) 増設 既設の対象施設の規模を拡大する目的で、同一敷地内又は当該対象施設の敷地に隣接する敷地内に対象施設を設置することをいう。

(7) 取得等 過疎法第23条に規定する取得等をいう。

(8) 事業者 市内において対象施設の新設、増設又は取得等をする者をいう。

(9) 過疎地域 過疎法第44条第4項前段の規定により同法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる地域をいう。

(10) 原子力発電施設等立地地域 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「原特法」という。)第3条第1項の規定により指定された地域をいう。

(11) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域基盤強化法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた同法第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(12) 離島振興地域 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)で定める地区をいう。

(便宜の供与)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対し、その対象施設の用に供する土地の取得及び輸送施設その他関連施設の整備の促進に努めるとともに、資金及び労務のあっせん等につき協力するものとする。

(特別措置)

第4条 市長は、事業者の行う事業が本市の工業等の開発を促進し、もって地域経済の発展に寄与するものであると認めたときは、当該事業者に対し固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「特別措置」という。)を行うことができる。

(特別措置の対象)

第5条 固定資産税の課税免除を受けることができる者は、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する事業者であって、その新設、増設又は取得等をした対象施設の設備が次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 次に掲げる期間内に新設、増設又は取得等をされたものであること。

 過疎地域にあっては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「令和3年省令」という。)第1条第1号に定める期間内に、製造の事業の用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備、農林水産物等販売業に係る事業所、旅館の設備若しくは情報サービス業等の用に供する設備の取得等(ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をされたものであること。

 促進区域にあっては、同意基本計画の計画期間内に、地域基盤強化法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき、当該承認を受けた事業者が、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「地域基盤強化法省令」という。)第2条に規定する施設の用に供する家屋又は構築物を新設したものであること。

 離島振興地域にあっては、離島振興法省令第2条第1号に定める期間内に、製造の事業の用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備、情報サービス業等に係る事業所若しくは旅館の設備を新設、増設又は取得等をされたものであること。

(2) 一の生産設備等(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が、次に掲げる額であること。

 過疎地域にあっては、令和3年省令第1条第1号イに定める額

 促進区域にあっては、地域基盤強化法省令第2条に定める額

 離島振興地域にあっては、離島振興法省令第2条第1号に定める額

2 固定資産税の不均一課税の対象となるものは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号)第1条に規定するものに限る。

(固定資産税の課税免除の期間及び額)

第6条 固定資産税の課税免除の期間及び額は、当該事業に係る家屋及び償却資産並びにその敷地である土地(過疎地域にあっては当該過疎地域の公示の日以後に、促進区域にあっては当該同意基本計画の同意の日以後に、離島振興地域にあっては当該離島振興対策実施地域の公示の日以後にそれぞれ取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地に当該家屋及び償却資産の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間、当該固定資産税に相当する額とする。ただし、原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税の適用を受けることができる事業者については、当該課税後の税額に相当する額とする。

(固定資産税の不均一課税の期間及び税率)

第7条 固定資産税の不均一課税の当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(原特法第3条第3項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、薩摩川内市税条例(平成16年薩摩川内市条例第64号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産について新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分については、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率とする。

年度

税率

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

(特別措置適用施設及び特別措置適用対象資産の指定)

第8条 特別措置を受けようとする事業者は、あらかじめその新設、増設又は取得等をしようとする対象施設の施設及び対象設備ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする場合においては、当該対象施設に係る公害防止施設の設置等に関する計画を策定して、あらかじめ市長に協議しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めた者は、この限りでない。

3 市長は、指定の際、環境の保全に関する協定の締結その他必要な条件を付することができる。

(相続その他による特例)

第9条 相続、譲渡及び合併その他の理由により、特別措置を受ける者に変更が生じたときは、承継者は、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届書を審査し、当該事業が継続される場合に限り、継続者に対し、残存期間特別措置をすることができる。

(報告)

第10条 市長は、指定を受けた事業者に対し、特別措置を行うために必要な報告を求めることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、指定を取り消し、又は既に行った固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 第5条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 第8条第3項の規定による条件に違反したとき又は市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前2条の規定による届出又は報告をしなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市工業開発等促進条例(昭和38年川内市条例第12号)、原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例(平成14年川内市条例第24号)、過疎地域産業開発促進条例(昭和48年樋脇町条例第25号)、原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成14年樋脇町条例第17号)、入来町産業開発促進条例(昭和52年入来町条例第14号)、過疎地域産業開発促進条例(昭和57年東郷町条例第38号)、原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例(平成14年東郷町条例第16号)、過疎地域産業開発促進条例(昭和47年祁答院町条例第13号)又は里村工業開発促進条例(昭和62年里村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の上甑村、下甑村又は鹿島村(以下「旧3村」という。)において対象施設に相当する施設を新設し、又は増設した事業者であって、当該施設の設備が第5条第1項又は第2項の規定に該当する場合は、当該事業者に対し特別措置を行うことができるものとし、この場合における指定については、第8条の規定にかかわらず、当該新設し、又は増設した対象施設の施設及び設備ごとに受けるものとする。

4 前項の場合において、当該施設の施設又は設備に対し新たに固定資産税を課すべきこととなった年度が旧3村において生じているときは、当該年度を第6条又は第7条に規定する特別措置の適用期間の初年度とみなして、第6条又は第7条の規定を適用するものとする。この場合において、旧3村において課された年度分の固定資産税については、特別措置は適用しないものとする。

(平成17年12月27日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月2日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月8日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年7月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市工業等開発促進条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

薩摩川内市工業等開発促進条例

平成16年10月12日 条例第233号

(令和3年9月27日施行)