○薩摩川内市企業立地審査会規則

平成16年10月12日

規則第192号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市企業立地支援条例(平成25年薩摩川内市条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例第4条の規定により設置する薩摩川内市企業立地審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査事項)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、及びその結果を市長に答申するものとする。

(1) 条例第3条第2項の助成措置の要件の適用に関する事項

(2) 条例第8条第1項の助成対象事業者としての指定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(審査会の委員構成)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから適当と認めるものを市長が委嘱する。

(1) 金融機関の代表者

(2) 商工会議所又は商工会の代表者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、市長の諮問に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、産業戦略課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市企業立地審査会規則

平成16年10月12日 規則第192号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月12日 規則第192号
平成19年4月1日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第35号
平成27年3月27日 規則第14号
平成28年3月28日 規則第29号
平成29年3月27日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第24号