○薩摩川内市里産業振興会館条例

平成16年10月12日

条例第236号

(設置)

第1条 薩摩川内市里地域の産業振興の利便に資するため、薩摩川内市里産業振興会館(以下「振興会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 振興会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市里産業振興会館

薩摩川内市里町里3527番地2

(使用の許可等)

第3条 振興会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、使用許可をするに当たり、振興会館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、振興会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、振興会館の管理運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第5条 第4条の規定により振興会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第6条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用開始前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても市はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用により振興会館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、振興会館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の里村産業振興会館設置管理条例(平成5年里村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第108号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

事務室

月額 7,200円

会議室

1時間につき 250円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

薩摩川内市里産業振興会館条例

平成16年10月12日 条例第236号

(平成27年4月1日施行)