○薩摩川内市入来勤労者技術研修館条例施行規則

平成16年10月12日

規則第199号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市入来勤労者技術研修館条例(平成16年薩摩川内市条例第240号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、薩摩川内市入来勤労者技術研修館(以下「研修館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、入来勤労者技術研修館指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 研修館の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、入来勤労者技術研修館指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の申請)

第4条 研修館を使用しようとする者は、その使用しようとする日の前日までに、入来勤労者技術研修館使用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出し、その使用の許可を受けなければならない。

(使用の許可等)

第5条 指定管理者は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、これを許可し、入来勤労者技術研修館使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、許可書を携帯していなければならない。

(使用料の納入等)

第6条 使用者は、研修館の使用の許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。

2 条例第15条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。

(使用料の減免等)

第7条 条例第16条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料(冷暖房料を除く。以下「一部の額」という。)を免除

(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 一部の額を免除

(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、入来勤労者技術研修館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、入来勤労者技術研修館使用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第17条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、条例第17条各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部の額を当該使用者に還付するものとする。

(損傷等の届出)

第9条 使用者は、その使用により研修館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、条例第20条の規定により施設、設備等を原状に復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入来町勤労者技術研修館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年入来町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月6日規則第48号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第86号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の薩摩川内市入来勤労者技術研修館条例施行規則の例により行うことができる。

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薩摩川内市入来勤労者技術研修館条例施行規則

平成16年10月12日 規則第199号

(令和4年4月1日施行)